「民泊代行費用が利益を圧迫しないか不安」
「おすすめの住宅宿泊管理業者やサービスと料金が知りたい」
「管理委託費用を安く抑える方法はないのかな?」
民泊運営を効率的に行うために住宅宿泊管理業者への委託を検討している方は多いでしょう。特に家主不在型の場合、住宅宿泊事業法により管理委託が義務付けられています。
そこでこの記事では以下の内容を解説します。
- 民泊代行費用の相場と料金体系
- 完全代行と部分代行の費用比較
- 業務別のおすすめサービスと料金
- 代行費用を抑える具体的な方法
- 運営形態別の最適な委託方法
民泊運営の収益性を高めたい方はぜひ最後までお読みください。
民泊代行費用の相場は売上の15-20%
民泊代行費用の相場は売上の15-20%+清掃料金です。月売上30万円の物件の場合、管理費用20%で6万円、清掃料金1回5,000円×月10回で5万円、合計11万円の費用がかかります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、2018年6月に施行された、住宅を活用した宿泊サービスの提供に関する法律です。この法律により、家主不在型の民泊では住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。
民泊総合研究所では多くの相談を受けていますが、代行費用を適切に把握せずに運営を開始し、想定以上のコストに悩む事業者が少なくありません。
完全代行の費用内訳
完全代行の場合、以下の業務がすべて含まれます:
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 予約・問い合わせ対応 | 予約サイトを通じた宿泊予約や問い合わせへの対応 |
| ゲスト対応 | 鍵の受け渡し、チェックイン、緊急時問い合わせ対応 |
| 清掃・衛生管理 | 部屋の清掃、消耗品の補充、リネンクリーニング |
| 周辺住民対応 | 騒音などによる周辺住民からの苦情対応 |
| 宿泊者名簿作成 | 宿泊者名簿の記入、保管 |
また、初期費用として20,000~30,000円程度が必要な場合があります。これには予約サイト登録やチェックインシステムの設定費用が含まれます。
詳しくは【2026年版】東京の民泊運営代行完全ガイド!料金相場・選び方・おすすめ業者をご覧ください。
業務別の民泊代行費用一覧
部分代行では必要な業務のみを委託できるため、コストを抑えながら効率的な運営が可能です。以下は2026年時点での業務別費用相場です。
| 業務・サービス | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 届出代行 | 100,000~300,000円 | 行政書士による申請代行 |
| メッセージ対応代行 | 15,000~30,000円/月 | 多言語対応可能 |
| 予約サイト用写真撮影 | 20,000~50,000円/件 | プロカメラマンによる撮影 |
| 予約サイト登録 | 20,000円~/件 | Airbnb、Booking.com等 |
| スマートロック | 3,000~10,000円/月 | 初期設定費用別途 |
| セルフチェックイン | 3,000~5,000円/月 | タブレット代込み |
| 緊急時対応 | 5,000円~/出動 | 年会費25,000円~ |
| 清掃代行 | 3,000~12,000円/回 | 物件規模により変動 |
| コンサルティング | 50,000~200,000円 | 収益最適化支援 |
観光庁の調査によると、民泊事業者の約70%が何らかの代行サービスを利用しており、特に清掃代行とメッセージ対応代行の利用率が高くなっています。
詳しくは民泊丸投げ運営の完全ガイド【費用相場・業者選び・注意点】をご覧ください。
民泊代行費用を抑える5つの方法
民泊代行費用を抑えるには、業務の一部を自身で担うか、効率的なサービスを選択することが重要です。以下の5つの方法で費用削減が可能です。
- 一部業務の自主管理:清掃や備品補充を自身で行う
- 複数業者の比較検討:料金体系とサービス内容を詳細比較
- 長期契約による割引:年間契約で5-10%の割引を受ける
- 繁忙期のみの利用:需要が高い時期のみ代行を依頼
- ITツールの活用:自動化システムで人件費を削減
家主不在型での費用削減方法
家主不在型の場合、完全代行が法的に義務付けられていますが、以下の手順で一部業務を自身で担うことができます:
- 住宅宿泊管理業者との完全委託契約
- 管理業者から一部業務の再委託を受ける
この方法により、月10回の清掃を自身で行えば5-6万円の経費削減が可能です。ただし、サービス品質の維持と法令遵守が前提となります。
詳しくは【2026年版】民泊代行業者の選び方完全ガイド!失敗しない7つのポイントをご覧ください。
おすすめの民泊代行サービス比較
2026年現在、多くの民泊代行サービスが提供されています。サービス選択時は料金だけでなく、対応エリアや特徴的なサービス内容も重要な判断基準となります。
完全代行サービス比較
| サービス名 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| アルゴレン | 収容人数×1.1万円+清掃料金 | 5カ国語対応、物件紹介、緊急対応24時間 |
| faminect | 売上の20%+清掃料金 | 8カ国語対応、現地トラブル対応 |
| Minpak | 売上の20%+清掃料金+初期費用 | 東京・大阪の物件紹介、写真撮影 |
| AIR HOST | 売上の15-20%+清掃料金+初期費用 | 自社システム、インテリア提案 |
| 民泊管理バンク | 9,800-19,800円/月+初期費用 | 宿泊者名簿作成以外を再委託可能 |
清掃代行サービス比較
| サービス名 | 費用 | 対応エリア |
|---|---|---|
| CatHand | 5,000円(1LDK)~ | 首都圏 |
| クリーンビー | 3,500円(29㎡以下)~ | 大阪府 |
| E.I | 5,500円(1R/1K)~ | 愛知県 |
| おへやキラリ | 3,500円(1R)~ | 福岡県 |
民泊の開業・運営でお悩みの方は、専門知識を持つ業者への相談をおすすめします。適切なサービス選択により、収益性の向上が期待できます。
スマートロック・セルフチェックインサービス

スマートロックとセルフチェックインサービスは、人件費削減と24時間対応を実現する重要なツールです。これらのサービス導入により、チェックイン業務の効率化が図れます。
おすすめスマートロックサービス
| サービス名 | 月額費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| RemoteLOCK | 5,500円 | Airbnb連携、自動キー発行 |
| keyvox | 4,583円 | 工事不要、デジタル・アナログ対応 |
| カギカン | 5,900円~ | スマホアプリ解錠、工事不要 |
セルフチェックインサービス比較
| サービス名 | 月額費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| Bookin | 3,000円+初期費用 | 宿泊者全員分の台帳登録 |
| ABCチェックイン | 2,980円~ | RemoteLOCK連携、初期費用無料 |
| minpakuIN | 5,000円+初期費用 | 各種スマートロック連携、現地決済 |
これらのサービス導入により、人件費を月3-5万円削減できる場合があります。
詳しくは民泊委託費用の完全ガイド【2026年版】業務別料金相場と選び方をご覧ください。
運営形態別の最適な委託方法
民泊の運営形態により、最適な委託方法は大きく異なります。家主居住型と家主不在型では、法的要件と実務上の制約が違うため、それぞれに適した戦略が必要です。
家主居住型の委託戦略
家主居住型では管理委託の義務がないため、以下の選択肢があります:
- 完全自主管理:すべての業務を自身で行う
- 部分委託:清掃や緊急対応のみ委託
- 完全委託:すべての業務を委託
初期投資を抑えたい場合は部分委託から始め、事業が軌道に乗った段階で完全委託への移行を検討することをおすすめします。
家主不在型の委託戦略
家主不在型では住宅宿泊管理業者への完全委託が法的に義務付けられています。ただし、以下の方法でコスト削減が可能です:
- 再委託の活用:管理業者から一部業務を再委託
- 効率的な業者選択:料金体系とサービス内容の最適化
- 長期契約割引:年間契約による費用削減
民泊の開業・運営でお悩みの方は、運営形態に応じた最適な委託方法について専門家にご相談ください。
住宅宿泊管理業者とは?概要を解説

住宅宿泊管理業者とは、民泊を運営する上で必要な管理業務を代行する事業者です。民泊新法に基づいて役割や義務が定められており、事業者として登録するには国土交通大臣の認可が必要です。認可を受けるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 住宅の取引や管理に関する2年以上の職務経験
- 旅館業法に規定する営業者としての2年以上の実務経験
- 宅建士、管理業務主任者などの資格保有者
民泊運営者は、自身の運営スタイルや施設の規模に応じて、管理業務の一部またはすべてを住宅宿泊管理業者に委託することができます。
参考:国土交通省 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊管理業者の登録」
【民泊新法】住宅宿泊管理業者への委託が必要な6つの業務
民泊を行う上で義務づけられている管理業務は、民泊新法の五〜十条で定められています。ここでは、住宅宿泊管理業者に委託できる6つの業務について解説します。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の作成・保管
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.宿泊者の衛生の確保
宿泊者の衛生の確保とは、宿泊施設として清潔な環境を維持するための業務です。主に、以下の3つの業務が挙げられます。
- 日常清掃業務
- 寝具・衛生用品の洗濯・設置
- 備品の管理・補充
衛生確保の業務は、住宅宿泊管理業者から専門業者に再委託するケースが一般的です。部屋の清掃や寝具の洗濯など煩雑な業務が多くあり、ごみ処理に関する専門知識も求められるためです。
2.宿泊者の安全の確保
宿泊者の安全の確保とは、住宅設備が正常に機能しているか確認する業務です。不具合を発見した場合は、運営者への報告や修理業者の手配まで行います。主な点検箇所は、以下の7つです。
- 台所
- 浴室
- トイレ
- 洗面設備
- ドアやサッシ
- 水道・電気などの生活インフラ
- 家電製品
住宅設備の故障は宿泊者の利便性を損なうばかりか、怪我を負わせるリスクにもつながるため、定期的な点検が必要です。
3.外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
民泊は外国人観光客が多く利用するため、外国語での各種案内が必要です。たとえば「風呂やエアコンなどの住宅設備の使用方法」や「緊急時の管理業者や医療機関などへの連絡先」を、外国語で室内に掲示しておくなどの対応です。
また住宅宿泊管理業者の中には、外国語対応できるコールセンターを設置し、緊急時などに連絡できる体制を備えている業者もあります。
4.宿泊者名簿の作成・保管
宿泊者名簿の作成・保管とは、ゲストの氏名や宿泊日などの情報を管理する業務です。宿泊者名簿は、3年の保管が義務づけられています。
一般的にはタブレットなどを活用して宿泊者から記入してもらうケースが多いです。預かった情報は都道府県への定期報告として活用できるよう、宿泊の人数や日数を集計して管理しておきます。
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
宿泊者が周辺地域に悪影響を与えないように注意喚起する業務は、民泊の適正運営のために欠かせません。民泊は住宅地で営業できるため、騒音など周辺地域への悪影響が懸念されているためです。
具体的には、チェックイン時の案内や室内への掲示で宿泊者にルールを周知します。外国人宿泊者向けに、外国語での説明書類を準備しておくことも有効です。
6.苦情等への対応
苦情等への対応とは、周辺住民がいつでも管理業者に連絡できる体制を備え、トラブルに対処する業務です。
一般的には、管理業者への連絡先を宿泊施設の外に掲示しておき、近隣住民が連絡できるようにしておきます。また、観光庁が設置する「民泊制度コールセンター」を経由しての依頼にも対応します。
民泊のトラブル事例について詳しく知りたい方は、関連記事「【これで解決】民泊のトラブル事例5選と3つの対策【相談先も3つ紹介】」をあわせてご確認ください。
緊急時の駆けつけ対応も住宅宿泊管理業者に委託可能

運営者や従業員が施設に常駐しない場合は、緊急時に迅速に対応できる体制の整備が義務づけられています。この義務を「駆けつけ要件」と呼びます。具体的には、宿泊者がカギを部屋に忘れてしまった場合や、水回りのトラブルが発生した場合など、すぐに対応が必要な事態に備えるための規定です。
旅館業法では、現地に10分以内に駆けつけられる体制を整えておくことが義務づけられています。一方、民泊新法による駆けつけ要件は60分以内と基準が緩くなります。
しかしながら、自治体によってさらに厳しい条件が適用されるのが一般的です。たとえば、東京都江戸川区の駆けつけ要件は以下のとおりです。
| 適用される法律 | 駆けつけ要件 | 参考資料 |
| 旅館業法 | 10分以内(概ね800メートル以内) | 江戸川区「旅館業のてびき」 |
| 民泊新法 | 30分以内が目安 | 江戸川区「住宅宿泊事業のてびき」 |
多くの自治体では江戸川区のように、民泊新法より旅館業法の方が基準が厳しくなっています。民泊をはじめる際は、運営する地域の自治体の条例を確認した上で、駆けつけ要件を満たすために「どのような管理体制が必要か」を十分検討します。
駆けつけ対応は、住宅宿泊管理業者に委託可能な業務です。「24時間365日体制であるか」「自治体の基準(旅館業法・民泊新法)をクリアできるか」の2点に注意し、委託先を選びましょう。
住宅宿泊管理業者からの再委託は可能【運営者自身でもOK】
家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への完全委託が義務づけられているため、一部業務のみ依頼することはできません。しかし住宅宿泊管理業者と契約した上で、業務の一部をほかの事業者や運営者に再委託することは可能です。
たとえば、ごみ処理を専門業者に再委託するケースや、部屋の清掃や備品管理を運営者自身が行うといったケースがよく見られます。
再委託の形で運営者が一部業務を請け負うことで、管理費用を節約できるメリットがあります。できるだけ管理コストを抑えたい方や、宿泊客の対応をご自身で行いたい方は、住宅宿泊管理業者に再委託が可能か相談しましょう。
住宅宿泊管理業者から再委託を受ける際の3つの注意点

住宅宿泊管理業者から再委託を受ける際は、以下の3点に注意する必要があります。
- 全ての業務を再委託で受けることはできない
- 契約書を締結して業務範囲を明確にする
- 再委託業務中に問題が起きた際は住宅管理業者に報告する
法律で規定されている要件もあるため、一つひとつ確認していきましょう。
1. 全ての業務を再委託で受けることはできない
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では「再委託は住宅宿泊管理業務の一部についてのみ認める」と定められています。この規定は、住宅宿泊管理業者がほかの事業者に管理業務を丸投げすることや、単に名義を貸すだけといった行為を防ぐためです。
そのため、運営者が「自分で運営したいので全業務を再委託してほしい」と主張しても、法律上認められません。最低1つの業務は、住宅宿泊管理業者が行う必要があります。どうしてもご自身で管理業務を行いたい場合は、たとえば宿泊者名簿の管理のみ任せて、それ以外の業務を請け負うなどの策を講じましょう。
2. 契約書を締結して業務範囲を明確にする
住宅宿泊管理業者と契約を結ぶ際は、再委託を受ける業務内容を明確に記載しなければなりません。契約締結前に業務配分について十分に話し合い、双方で合意しておきましょう。
管理受託契約書の写しは、行政に民泊開業を届け出る際の添付書類としても必要です。行政の担当者は契約書の内容をもとに、住宅宿泊管理業者の業務範囲を確認します。そのため契約書を締結する際は、記載内容に曖昧な部分を残さないようにしましょう。
3. 再委託業務中に問題が起きた際は住宅管理業者に報告する
再委託業務中に起きた問題の責任は、最終的に住宅宿泊管理業者が負います。そのため、運営者自身が対応した出来事であっても、住宅宿泊管理業者に逐一報告しましょう。
たとえば、宿泊者が施設内で怪我をしてしまった場合、軽傷だとしても住宅宿泊管理業者に報告・相談しなければなりません。怪我の原因が民泊新法に基づく「宿泊者の安全の確保」の不全にあったとみなされた場合、住宅宿泊管理業者が責任を問われます。
運営者は「オーナーである自分が対応したので問題ないだろう」と安易に判断してはいけません。問題が起きた際は速やかに住宅宿泊管理業者に報告し、指示や指導には適切に従いましょう。
参考:国土交通省 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊管理業者の業務」
住宅宿泊管理業者との委託契約の手続き3ステップ
住宅宿泊管理業者との委託手続きは、民泊新法の三十三〜三十四条で定められています。ここでは、委託契約の手続きを以下の3ステップで解説します。
- 立地や建物構造などの情報を通知する
- 住宅宿泊管理業者から業務内容などの事前説明を受ける
- 契約を締結する
一つひとつ見ていきましょう。
1. 立地や建物構造などの情報を通知する
民泊施設の立地や建物構造によっては、委託不可なケースがあります。そのため、運営者は住宅宿泊事業者に、立地や建物構造などの情報を通知しなければなりません。
通知に必要な項目は、住宅宿泊管理業者に問い合わせ、事前に確認しておきましょう。住宅宿泊管理業者は通知された内容をもとに、見積もりや業務内容を作成します。
2. 住宅宿泊管理業者から業務内容などの事前説明を受ける
住宅宿泊管理業者には、委託契約前に以下の項目について運営者に説明する義務が定められています。
| 項目 | 内容 |
| 管理の対象となる物件・設備 | 管理業務を行う物件の住所や部屋番号、住宅の設備 |
| 管理業務の実施方法 | 具体的な管理方法や緊急時の連絡先など |
| 管理業務の実施に必要な経費や備品 | 水道光熱水費や消耗品の費用の支払いに関する取り決め |
| 再委託の内容 | 再委託する場合の業者名や内容 |
| 責任及び免責 | 運営者と管理業者の責任の所在に関する取り決め |
| 契約の期間 | 契約の始期と終期 |
| 契約の更新・解除 | 契約の更新や解除の条件や方法の取り決め |
後々トラブルにならないように、業務内容だけではなく実施体制や責任の所在などについても細部まで確認しておくことが大切です。
3. 契約を締結する
事前説明の内容に合意できた場合、委託契約を結びます。契約書の雛形は、国土交通省が公開している「住宅宿泊管理受託標準契約書」を活用すると良いでしょう。
受託実績が豊富な住宅宿泊管理業者の場合、契約手続きは事業者側で主導してくれるため、民泊初心者でも対応。
住宅宿泊管理業者の変更は「民泊制度ポータルサイト」から行う
住宅宿泊管理業者を変更するには「住宅宿泊事業届出書」の内容変更が必要です。
住宅宿泊事業届出書の変更は「民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システム」から手続きできます。また、都道府県に「届出事項変更届出書」を提出する方法もあります。手続きする際は、変更する住宅宿泊管理業者との委託契約書が必要です。
この記事のまとめ
- 完全代行の相場:売上の15-20%+清掃料金が標準的
- 部分代行の活用:必要な業務のみ委託することでコスト削減可能
- 費用削減方法:一部業務の自主管理や長期契約割引の活用
- 運営形態による違い:家主不在型は完全委託が法的義務
- サービス選択:料金だけでなく対応エリアと特徴を総合判断
よくある質問
民泊代行費用の相場はどのくらいですか?
完全代行の場合、売上の15-20%+清掃料金が相場です。月売上30万円の物件では、管理費6万円+清掃費5万円で合計11万円程度かかります。
家主不在型でも代行費用を抑えることはできますか?
可能です。住宅宿泊管理業者と完全委託契約を結んだ上で、一部業務の再委託を受けることで費用削減できます。清掃を自身で行えば月5-6万円の節約になります。
部分代行ではどの業務を委託するのがおすすめですか?
清掃代行(3,000-12,000円/回)とメッセージ対応代行(15,000-30,000円/月)がおすすめです。時間的負担が大きく、専門性が求められる業務から委託を検討しましょう。
スマートロックの導入費用はどのくらいですか?
月額4,500-5,900円程度です。RemoteLOCKは5,500円/月、keyvoxは4,583円/月となっており、初期設定費用が別途必要な場合があります。
代行業者選択時の重要なポイントは何ですか?
料金体系、対応エリア、サービス内容、緊急時対応体制を総合的に判断することが重要です。最新の法令については各自治体に確認してください。

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