【注意】無許可で民泊運営した場合の罰則3選!3つの法律と違反しない方法を紹介

「民泊を無許可で営業すると罰則があるって本当?」

「法律とか良くわからないけど民泊を始めても大丈夫かな?」

「知らずに違法民泊をしていて通報されないか不安」

民泊の運営を始める前に、把握しておくべき罰則や民泊に関連する法律があります。無許可で運営をして、違法民泊として通報される事態は避けたいですよね。

しかし、民泊の許可をもらうための法律の理解が難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。この記事では、無許可で民泊運営をした場合の罰則について以下の内容を解説します。

民泊に関する法律の理解が深まり、安心安全に運営できる方法がわかる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

民泊を無許可で運営して検挙された事例がある

民泊を無許可で営業したことで、行政指導や書類送検された事例があります。2014年6月に、民泊運営者が無許可で東京都にある複数の物件に旅行者を泊めさせ、検挙された事例です。保健所は10回にわたり旅館業の許可を取得するように警告しましたが、運営者は聞き入れませんでした。

その後、警察が旅館業法違反(無許可営業)容疑で逮捕し、東京簡易裁判所から罰金3万円の略式命令が出されています。このように無許可で民泊を営業すると罰則が科せられるケースがあります。これから民泊を始める方は、無許可営業で罰則を受けないために、法律を遵守しましょう。

無許可民泊とならないために守るべき3つの法律

ここでは、民泊運営者が守るべき法律を3つ紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 民泊新法

民泊新法は2018年に施行され、健全な民泊運営の普及を図ることを目的として制定された法律です。民泊運営者は、以下のルールの遵守が義務化されています。

提出方法は、オンラインシステムによる申請と、物件の所在地域を管轄する保健所の窓口へ提出の2種類があります。オンライン申請の詳しい情報は、民泊制度ポータルサイト内の「民泊制度運営システムのご案内」に記載されているので、参考にしてみてください。

届出を行う住宅は、設備と居住の要件を満たしている必要があります。完備するべき設備は、以下の4つです。

4つの設備が同じ敷地内に設置されていれば、要件を満たす住宅として申請可能です。浴室はシャワーのみ、またはユニットバスが認められています。居住の要件は以下のとおりです。

つまり届出本人が継続的に居住しており、分譲や賃貸の入居者募集を行っている家屋が対象となります。「居住の用に供されている家屋」の具体例は、以下のとおりです。

参照元:民泊制度ポータルサイト「minpaku」|対象となる住宅

また、民泊新法を遵守するには宿泊させる日数が180日を超えないように調整する必要があります。営業日数の算定には、国土交通省と厚生労働省が示す以下の方法があります。届出住宅ごとに宿泊日数の算出が必要であるため、注意しましょう。

さらに民泊施設の管理会社は国土交通大臣へ、仲介サービスを行う業者は観光庁長官への登録が義務付けられています。宿泊客にとっても、観光庁へ登録した仲介サイトを通じて民泊が探せるため、安心につながります。

2. 旅館業法

旅館業法は1948年に制定された法律で、宿泊サービスを提供する側の施設やサービスの品質の維持が目的です。ホテルや旅館業などの宿泊施設に対して、許可制を設けています。民泊新法に比べてハードルは高めですが、1度許可が下りれば「営業日数の制限がなくなる」など自由度の高い民泊運営が行えるでしょう。

旅館業法民泊新法
開業方法許可制届出制
営業日数上限なし180日
施設管理規定なし登録業者へ委託(義務)
仲介業者規定なし観光庁へ委託(義務)

参照元:厚生労働省│民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

自由度が高い一方、細かな基準を定めていることが旅館業法の特徴です。無許可営業を行った場合は、旅館業法第10条に則り100万円以下の罰金が科されるため注意しましょう。旅館業法が定義している宿泊サービスは、以下の3つです。

①旅館・ホテル営業施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる
②簡易宿所営業多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる
③下宿営業1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる

参照元:厚生労働省│民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

旅館業法において民泊は、簡易宿所営業にあたります。以下の項目が、簡易宿所として満たされる要件です。

上記の基準に加えて、施設所在地の自治体により基準が定められているため、事前に確認しましょう。また、営業許可をもらうために自治体へ申請する必要があります。旅館業法の許可を得るための流れは、以下のとおりです。

保健所へ申請する前に、自治体の旅館業法担当者に必要な書類や手数料を確認しておきましょう。また事前相談の際に、以下の情報がわかる資料を持っていくと話がスムーズです。

特に消防法への適合状況は、民泊許可に大きく影響します。マンションの管理規約は、民泊が禁止されていないかを確認するために必要です。申請後に保健所職員の立ち入り調査を経て、問題がないと認められた場合は保健所から営業許可が得られます。

旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。

3.国家戦略特別区域法(特区民泊)

特区民泊の運営は、国家戦略特別区域に限られています。また宿泊日数の下限が2泊3日のため、短期宿泊には向いていません。一方で年間営業日数の制限がなく、1年を通して運営可能なため収益が担保されやすいです。

国家戦略特区は、経済を活性化させるためにビジネスに適した環境を作ることを目的として規定された制度です。2013年12月に国家戦略特別区域法が成立され、その区域内に限り、規制の大幅な緩和が認められています。

国家戦略特区に指定されている自治体は、条例を定めることで特区民泊が認められています。全ての国家戦略特区に適用されるわけではないため、注意しましょう。特区民泊が認められている地域は、以下のとおりです。

特区民泊として認定されるための要件には、以下の内容が挙げられます。

参照元:厚生労働省│国家戦略特別区域における旅館業法の特例について

上記以外に、衛生環境や消防設備などの細かな要件を満たす必要があります。特区民泊は要件が満たされた場合であれば、分譲マンションの一室でも運営が可能です。しかしマンションの管理規約に民泊許可の明記がない場合は、認定対象外になるため注意しましょう。

特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。

無許可で民泊を運営した場合の3つの罰則

民泊運営者が規則違反した場合、以下の3つの罰則が科されます。

違反行為の内容ごとに罰則の重さが異なるため、それぞれ確認していきましょう。

1. 最大6ヶ月の懲役もしくは100万円以下の罰金【民泊を無許可・無届出で運営した場合など】

民泊を無許可・無届出で運営した場合は、旅館業法第10条に則り、最大6ヶ月の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される場合があります。該当する違反行為は、以下のとおりです。

また、届出の際に虚偽の内容を申請をした場合も同様の罰則が科される可能性が高いため、注意してください。

2. 50万円以下の罰金【住宅宿泊管理業者へ委託しなかった場合など】

50万円以下の罰金が科されるケースは、住宅宿泊管理業者と住宅宿泊仲介業者への委託をしなかった場合が該当します。

民泊新法では管理業者と仲介業者への委託が義務付けられているため、違反をすると罰則対象になります。また民泊運営者は、住宅宿泊仲介業者と旅行業者以外に仲介業を委託した場合も罰金が科されるので覚えておきましょう。

3. 30万円以下の罰金【住所変更の届出をしなかった場合など】

民泊施設の住所や事業者の名前などの変更があった場合は、30日以内に物件所在地にあたる自治体に報告しなければなりません。変更手続きは、民泊制度ポータルサイトから行えます。

住所変更の届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金対象となります。変更の届出以外に、以下の内容に該当した場合は罰則の対象になるため覚えておきましょう。

民泊運営者は都道府県知事あてに、定期的に以下の内容を報告する義務があります。民泊制度運営システムにログインして直接入力するか、指定ファイルデータをアップロードすると手軽に報告が可能です。

2ヶ月ごとの報告が義務付けられているため、忘れずに行いましょう。

無許可民泊とならないための4つのポイント

ここでは、無許可民泊となる事態を避けるためのポイントを4つ紹介します。

それぞれ1つずつ解説します。

1. 管理規約や賃貸借契約を確認する

マンションの管理規約や賃貸借契約に「民泊営業が可能」と明記されているかどうかを確認しましょう。国土交通省は管理規約で民泊を禁止している場合、民泊運営を認めない方針を示しています。

運営者が賃貸物件を使用する際は、賃貸借契約で定められた規則に従いましょう。契約を締結する時点で、運営者本人が個人の生活拠点としての居住を目的としている場合は、他人を賃貸物件に同居させたり、一時的に使わせたりはできません。

賃借人が民泊を行って賃貸物件を使わせる行為は、法律上「転貸」にあたります。賃借人によって賃貸人に無断で民泊営業が行われていた場合、無断転貸として賃貸借契約の解除事由になるため注意してください。

管理規約の確認について詳しく知りたい方は、関連記事「【注意】マンション民泊は管理規約の確認が必要【必要手続きやトラブル対処方法を解説】」をあわせてご確認ください。

2. 防火安全対策を徹底する

民泊運営を始めるにあたり、防火対策を徹底しましょう。一戸建てとマンションやアパートでは対応が異なるため注意が必要です。

一戸建ての場合、民泊に使用する部分が建物全体の半分以上、または50㎡以上ある場合は、ホテルや旅館と同じように規制の対象となります。しかし民泊として使用する部分が要件に当てはまらない場合は、消防法の規制対象になりません。

マンションやアパートの場合、一室全てが民泊施設とみなされるため規制対象です。対象となった民泊施設には、以下のような設備の設置が義務付けられています。

消防に関する手続きの詳細を知りたい方は、消防庁が発行している「民泊における消防法令上の取り扱い等」を参照してみてください。

民泊に必要な消防設備について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊の消防法上必要な設備を建物種類別に紹介【費用や手続きを解説】」をあわせてご確認ください。

<h3>3. 宿泊者名簿を作成日より3年間以上保存する</h3>

旅館業法を営んでいる場合は、宿泊者名簿を作成日から3年間以上保存をする義務があります。旅館業法第6条には、以下のように記述されています。

「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。」

引用元:e-GOV 法令検索 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

台帳を提出しない、情報を残していないなどの不備がある場合は、旅館業法第11条に則り50万円以下の罰金が科せられます。宿泊者名簿は、テロなどの犯罪行為や感染症の原因特定のため、どのような人が宿泊していたかを調べるのに必要です。不備がないように、記載情報の確認を徹底させましょう。

法律にもとづいた営業許可を得て民泊運営を始めよう

民泊を無許可・無届出のまま運営すると最高で100万円の罰金が科され、営業停止になる場合があります。また民泊管理業者へ委託しなかった場合や、変更届出を失念した場合も罰則対象になると覚えておきましょう。

さらに民泊の運営方法により守るべき法律が異なるため、営業開始前に決めることが重要です。これから民泊運営を始める方は、法律の把握や必要な手続きに漏れがないか、しっかりと確認しましょう。

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