【最新版】民泊の営業許可に必要な3つの制度!申請方法と要件を紹介

「許可を得ないで民泊の営業を始めたらどうなるの?」

「個人でも民泊の営業許可がもらえるか不安」

「民泊の許可をもらうために必要な条件を知りたい」

民泊を始めるためには、営業許可を得る必要があります。許可をもらわず運営をして、トラブルに発展するのは避けたいですよね。

そこでこの記事では、民泊の営業許可に必要な制度について以下の内容を解説します。

民泊の営業許可に必要な情報が理解でき、申請方法がわかる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

民泊営業を始めるには国や自治体への許可申請が必要

民泊を始めるには、国や自治体へ許可申請が必要です。旅館営業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく申請の場合は、物件の所在地域を管轄する保健所へ提出しましょう。保健所へ申請する際の窓口は、以下のとおりです。

担当課申請内容
建築基準課建物の用途、耐震防災
開発審査課都市計画法
環境保全課風営法
都市計画課景観

防災設備に関しては消防局へ、排水設備は下水道処理センターへ問い合わせる必要があります。個人で許可申請をする際は、以下のような書類の添付が必要です。

参照元:民泊制度ポータルサイト

官公庁が証明する書類は、届出3日以内に発行されたものを提出しましょう。届出に関する書類は、日本語か英語で記載されたものに限られます。また、英語の場合は日本語訳文の添付が必要です。

【種類別】民泊営業に必要な3つの許可制度

ここでは、民泊営業に必要な許可制度を紹介します。

それぞれ1つずつ解説します。

1. 住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、届出が受理されることで民泊営業が可能となります。また営業可能日数が、1年間の間で180日までと定められています。

届出方法は、民泊制度運営システム(電子)と、物件の所在地域を管轄する保健所の窓口への提出の2種類です。電子申請する場合は、以下の方法があります。

申請・届出方法説明
電子申請・届出全て民泊制度運営システムを介して行う方法。
一部書類別提出必要書類の提出は民泊制度運営システムを介して行う。一部の書類については紙媒体により別途窓口に提出する方法。
届出書類作成のみ申請・届出書の作成を本システムで行い、書類は全て窓口に提出する方法。

参照元:民泊制度運営システムのご案内|民泊制度ポータルサイト

紙の申請・届出書の提出先は、物件の所在地域により異なるため、民泊制度ポータルサイト内の各自治体の窓口案内を参照してみてください。

また、住宅宿泊事業法に基づく民泊運営の申請を行うには、設備と居住の条件を満たしている必要があります。完備するべき設備は、以下の4つです。

一方で、居住の要件は3つあり、内容は以下のとおりです。

参照元:住宅宿泊事業者編 |民泊制度ポータルサイト

「居住用に供されている家屋」とは、別宅として使用している古民家か、将来住む予定のある物件が対象です。

2. 旅館営業法

旅館営業法は、住宅事業法や特区民泊に比べ、許可を得られるまでのハードルは高くなります。しかし、1度許可が得られれば1年365日営業可能です。

民泊の営業許可を得るためには、保健所へ申請する必要があります。また、申請前に必要な書類や手数料を確認しましょう。以下の書類を持って行き、自治体に相談するのがおすすめです。

構造施設の基準に適合しているかを確認するために、保健所職員が検査に入ります。検査内容については事前に自治体担当者へ確認しましょう。申請が受理され、物件の立ち入り調査で問題なしと認められたら、民泊の営業許可がもらえます。

旅館営業法において、民泊は「簡易宿所営業」にあたります。簡易宿所として満たされる要件は、以下のとおりです。

上記に加えて、物件所在地の自治体により基準が定められているため、事前に確認しましょう。

旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。

3. 特区民泊

特区民泊の運営は、国家戦略特別区域に限られています。2013年に国家戦略特別区域法が成立され、その区域内に限り規制の大幅な緩和が認められています。特区民泊が認められている地域は、以下のとおりです。

特区民泊は、都道府県知事から特定認定されることにより営業可能です。ここでは、東京都大田区の特定認定方法を例に挙げて申請手順を紹介します。

参照元:大田区|大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて

申請前に住宅図面の資料を用意し、構造設備について生活衛生課に相談しましょう。特区民泊として認定されるための要件には、以下のようなものがあります。要件を満たせば、分譲マンションでの運営が可能です。

参照元:厚生労働省|国家戦略特別区域における旅館業法の特例について

 

外国人宿泊客を対象とした制度であるため、外国語による利用案内や近隣住民への周知が必要です。民泊運営を始める前に、近隣住民に対して事業計画に関する説明会や書面による周知を行うと良いでしょう。

特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。

民泊の営業許可を得るために確認すべき3つの法律・規則

民泊の営業許可を得るために、確認すべき3つの法律と規則を紹介します。

どちらも許可を得るために欠かせないため、1つずつ丁寧に確認しましょう。

1. 建築基準法

建築基準法とは、建築物の敷地や構造、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。民泊は法律上、特殊建築物の「ホテルまたは旅館」に該当します。特殊建築物とは特殊な用途を持ち、衛生や防火対策の強化が求められます。

参照元:e-GOV 法令検索 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

仮に、共同住宅だった200㎡を超える建築物を転用して、簡易宿所型民泊として開業する場合は、用途変更が必要となります。建築物の用途変更とは、建築物の当初の用途から他の用途に変える手続きです。

参照元:e-GOV 法令検索 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

用途変更の確認申請をする場合、変更が確定した時点で一級建築士に依頼しましょう。

2. 消防法

営業許可を得るために、消防法で定められている消防設備の基準の確認が必要です。民泊として扱われる部分のカーテンや絨毯などは、防炎対応の物品を選びましょう。住宅の一部を民泊として活用する場合に設置する設備は、以下のとおりです。

住宅要件必要な消防設備
民泊部分が50㎡以下消防用設備等の設備は不要
民泊部分が半分未満で50㎡超えまたは半分消火器:民泊部分の床面積が150㎡以上の場合自動火災報知設備:民泊部分のみ誘導灯:全て
民泊部分が半分越え消火器:建物の述べ自動火災報知設備:全て誘導灯:全て

参照元:総務省消防庁|住宅の一部を民泊として活用する場合に想定される消防用設備等について

またマンションやアパートのように共同住宅の一部を活用する場合、一室全てが民泊施設とみなされます。

民泊の消防設備について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊の消防法上必要な設備を建物種類別に紹介【費用や手続きを解説】」をあわせてご確認ください。

3. 管理規約・賃貸借契約

賃貸物件を民泊として使用する場合は、管理規約や賃貸借契約で民泊営業が禁止されていないか確認しましょう。生活拠点としての居住を目的として契約している場合は、他人の同居や一時使用はできません。

賃貸物件で無許可で民泊営業をしてしまうと、無断転貸として契約を解除されます。また、特区民泊の場合は、マンションの管理規約に民泊許可の旨が書かれていないと認定対象外になるため注意しましょう。

賃貸物件で民泊を始める方法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底解説】賃貸物件での民泊の始め方5ステップ!物件の探し方3選を紹介」をあわせてご確認ください。

民泊の許可申請は行政書士に依頼できる

民泊の許可申請を個人で行うとなると、揃えなければならない書類は膨大で、労力がかかります。過不足なく確実に営業許可を得たい場合は、行政書士への依頼を検討しましょう。また、事務所により依頼できる内容は異なります。申請にかかる料金は、以下のとおりです。

依頼内容料金
事前調査約50,000円~
旅館業の許可申請約150,000円~
特区民泊の特定認定申請(新規・東京都大田区の場合)約120,000円~
住宅宿泊事業法の手続き定期報告(2ヶ月に1回)約50,000円~約20,000円~
図面作成・平面図図面一式約50,000円~約110,000円~
特区民泊用賃貸借契約書作成(日本語)外国語翻訳(1言語あたり)約50,000円~
約30,000円~
近隣住民への周知書面の文案作成約20,000円~
各種変更の届出(名義変更や住所変更)約20,000円~

参照元:マツヤマ行政書士事務所|料金表

個人で申請するよりも高額になりますが、事前調査や書類の作成代行まで対応可能です。初回相談1時間と見積もり作成が無料であるため、気になる方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。

行政書士への申請業務の依頼について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】行政書士に代行依頼できる3つの民泊申請業務!費用や手続きを解説」をあわせてご確認ください。

民泊営業に必要な要件を正しく理解して許可申請しましょう

民泊営業は、国や自治体に届出や申請が必要になります。そのため、許可に関する制度と要件を正しく理解することが大切です。さらに自治体ごとに要件が異なるため、許可申請の前に担当者へ相談してみると良いでしょう。

民泊営業の許可を得るために細かな要件をクリアにし、念入りな準備が大切です。手続きに不足がないか心配に感じている場合は、行政書士に相談してみましょう。

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