一軒家で民泊許可を取る方法|民泊新法・旅館業法・特区の要件と申請手順

【必見】一軒家民泊の許可を受ける方法を3つの法律別に解説【要件や申請書類を紹介】

「一軒家を使った民泊の許可申請の窓口を知りたい」
「一軒家を使って民泊を始める際には、どのくらいの費用がかかるのかな?」
「一軒家の自宅を使った民泊にはどんな設備が必要なの?」

一軒家の自宅の空き部屋や空き家の活用として、民泊営業を検討している方は多いのではないでしょうか。一軒家での民泊は、3つある法律のいずれかに基づいた許可を受ければ、サービスの提供が可能になります。

そこでこの記事では以下の内容を解説します。

  • 【法律別】一軒家を使った民泊許可の要件
  • 一軒家を使った民泊の許可に必要な消防設備
  • 一軒家を使った民泊の許可に必要な書類・費用
  • 一軒家を使った民泊の許可申請の流れ

必要な設備や申請の流れが網羅的に理解できる内容になっているので、一軒家民泊の開業を検討している方はぜひ最後までお読みください。

\個別相談や物件紹介などの無料特典付き//

目次

一軒家民泊の許可に必要な3つの法律とは?

一軒家民泊の許可に必要な3つの法律

一軒家民泊の許可を得るには、住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法、国家戦略特区法のいずれかの基準を満たす必要があります。それぞれ営業可能地域、必要設備、営業日数制限が異なるため、物件の立地や運営方針に適した法律を選択することが重要です。

一軒家を利用した民泊の許可を得るには、3つの法律のいずれかの基準を満たす必要があります。こちらでは、3つの法律それぞれの許可の要件を解説します。

  1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)
  2. 旅館業法(簡易宿所営業)
  3. 国家戦略特区法(特区民泊)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、2018年6月に施行された、住宅を活用した宿泊サービスの提供に関する法律です。民泊新法は、他の2つの法律とは異なり、都市計画法上の住宅専用地域(低層住居専用地域、中高層住居専用地域)で民泊営業ができます。

住宅地にある一軒家の自宅を活用する場合には、民泊新法での許可が一般的です。民泊新法の主な設備・運営の要件については、以下の表をご確認ください。

項目 要件
立地 住宅専用地域での営業が可能(条例で制限されていない場合)
客室 3.3㎡/人
消防法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅
家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設
家主不在型:宿泊施設
営業日数 上限180日
管理業者への委託 必要(賃貸など家主不在型の場合)

民泊新法は、年間の営業日数が180日に制限されていることが大きな特徴です。住宅専用地域で営業できるため、周辺住民への悪影響に配慮して営業日数が制限されています。

また民泊新法に基づく民泊は、運営形態によって2つのタイプがある点に注意が必要です。自宅の空き部屋を利用する場合を「家主居住型」、賃貸物件など自身が居住していない物件を使う場合を「家主不在型」と呼びます。

自宅を使った家主居住型で、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合、消防設備は一般住宅と同様の設備で問題ありません。また、ゲスト対応や清掃などの管理業務を代行業者に委託する必要がないため、運営経費が大幅に削減できます。

一方で家主不在型の場合は、消防法上の扱いが「宿泊施設」になるため、自動火災報知設備や誘導灯などの設置が必要です。さらに、管理業務を代行業者に委託することが義務付けられています。

2. 旅館業法(簡易宿所営業)

旅館業法とは、宿泊サービスの適正化を目的に定められた法律です。一軒家を利用した民泊は、ホテルや旅館のように部屋が鍵付きのドアで区切られていないため、簡易宿所営業という扱いになります。

簡易宿所営業は、ホテルや旅館とは異なりフロントの設置義務がないため、一軒家の住宅であっても大規模な改修は不要です。ただし、条例でフロントの設置を義務付けている場合があるため、自治体に確認しておくと良いでしょう。

旅館業法の簡易宿所営業で必要な主な基準は、以下の表のとおりです。

項目 要件
立地 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
客室 33㎡(宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
消防法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅
家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設
家主不在型:宿泊施設
営業日数制限 なし

旅館業法に基づく民泊は、都市計画法上の第一種住居地域などに制限されています。民泊新法とは異なり住宅専用地域での営業はできないため、ご自身の物件が都市計画法上のどの地域に立地しているのか確認する必要があります。

客室は宿泊者の定員が10名以上の場合、33㎡以上の広さが必要です。33㎡とは、畳に換算すると約18畳です。6畳間を3部屋程度、居室として提供できれば問題ありません。

一軒家の自宅を利用する場合など、18畳程度の居室を準備できない場合は、宿泊者の定員を10名未満に設定すれば良いでしょう。10名未満であれば、宿泊者1人あたり3.3㎡の広さを確保すれば基準を満たせます。

旅館業法の許可を受けて行う一軒家民泊は、民泊新法とは異なり営業日数180日以下の制限がありません。一方で、必要な消防設備は民泊新法と違いがありません。立地条件を満たしているなら、旅館業法の許可を受けた方が営業しやすいと言えます。

3. 国家戦略特区法(特区民泊)

国家戦略特区法とは、国家戦略特区として国に指定された自治体において、様々な規制緩和を行うことを目的とした法律です。国家戦略特区法の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として認定された自治体は、旅館業法の適応除外を受けられます。

一般に国家戦略特区法に基づいて行う民泊を「特区民泊」と呼びます。特区民泊の主な設置要件は、以下のとおりです。

項目 要件
立地 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に認定された地域
客室 原則25㎡以上/室
消防法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅
家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設
家主不在型:宿泊施設
宿泊日数の制限 2泊3日以上の滞在が条件

特区民泊は、民泊新法と同様に住宅専用地域で営業できます。消防設備は民泊新法と同様に、家主居住型と家主不在型で扱いが変わります。特区民泊で営業する場合には、最低宿泊日数が2泊3日以上と定められている点に注意しましょう。

特区民泊は、外国人旅行客の長期滞在による地域経済の活性化が目的であるため、1泊での利用は認めていません。特区民泊を営業できる地域は、全国で8自治体です。営業ができる都市計画法上の地域は異なるため、以下の表で確認してみてください。

自治体名(施設数) 実施可能エリア
千葉県千葉市(1施設) 若葉区及び緑区内の市街化調整区域、第一種・第二種低層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
東京都大田区(103施設) 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
新潟県新潟市(2施設) 市街化調整区域
大阪府(10施設) 市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施(一部自治体)、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
大阪府大阪市(3,178施設) 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
大阪府寝屋川市(2施設) 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
大阪府八尾市(1施設) 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
福岡県北九州市(2施設) 第一種・第二種低層住居専用地域、市街化調整区域

特区民泊は住宅専用地域で営業できる上に、年間営業日数の制限がありません。民泊新法と旅館業法、それぞれのメリットを享受できる方法と言えます。

民泊総合研究所では多くの相談を受けていますが、立地条件と運営方針に応じて最適な法律を選択することが成功の鍵となります。

一軒家民泊に必要な消防設備は運営形態で決まる

一軒家民泊に必要な消防設備

一軒家民泊の消防設備は、家主居住型(宿泊室50㎡以下)なら住宅用火災警報器と消火器のみで済みますが、家主不在型や宿泊室50㎡以上の場合は自動火災報知設備や誘導灯の設置が必要になり、費用が大幅に増加します。

一軒家の民泊に必要な消防設備は「家主居住型民泊」と「家主不在型民泊」によって大きく変わります。それぞれ消防法令上の扱いが異なるためです。こちらでは、それぞれの民泊に必要な消防設備について解説します。

  1. 家主居住型民泊(消防法令上の一般住宅)
  2. 家主不在型民泊(消防法令上の宿泊施設)

一つひとつ見ていきましょう。

1. 家主居住型民泊(消防法令上の一般住宅)

一軒家の自宅の空き部屋を活用した民泊は「家主居住型民泊」に分類されます。家主居住型の民泊は、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合、消防法令上の「一般住宅」として扱われます。家主居住型の民泊に必要な消防設備は、以下の表のとおりです。

設備 内容
消火器 台所に設置
火災報知設備 住宅用火災警報器
その他 宿泊室に避難経路図を掲出

家主居住型の民泊は、家主不在型に比べて消防設備にかかる費用が大幅に減ります。火災報知設備は、一般住宅でも義務化されている「住宅用火災警報器」が設置されていれば問題ありません。

民泊開業にあたって新たに必要な消防設備は、消火器1台(約5,000円)と避難経路図(約3,000円)のみです。初期費用を抑えたい方には家主居住型がおすすめです。

2. 家主不在型民泊(消防法令上の宿泊施設)

自宅以外の一軒家を活用した民泊は「家主不在型民泊」といい、消防法上の「宿泊施設」になります。家主不在型民泊では、以下の消防設備の設置が義務付けられています。

設備 内容 費用目安
消火器 台所に設置(延床面積が150㎡以上の場合は居室や廊下などにも設置が必要) 5,000円〜15,000円
火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置(自動火災報知設備の設置が必要な場合がある) 15万円〜50万円
誘導灯 出入り口や通路に設置 3万円〜10万円
その他 カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用、宿泊室に避難経路図を掲出 5万円〜15万円

家主不在型民泊では、家主居住型民泊と比べて多くの消防設備の設置が必要です。

特に注意が必要な設備は、火災報知設備です。民泊の火災報知設備は、配線工事が不要の「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が認められています。

しかし「3階建て」または「地下がある建物で屋内階段しかない」一軒家の場合は、配線工事が必要な「自動火災報知設備」の設置が義務付けられています。

自動火災報知設備の工事には40~50万円程度の費用が必要であるため、3階建てや地下のある一軒家の活用には多額の初期費用がかかることを理解しておきましょう。

民泊の開業・運営でお悩みの方は、消防設備の選定から設置まで専門的なサポートが必要です。お気軽にご相談ください。

一軒家民泊の許可申請に必要な書類一覧

一軒家民泊の許可申請に必要な書類

一軒家民泊の許可申請には、住宅の図面、消防法令適合通知書、賃貸人の承諾書類(賃貸の場合)、管理業者から交付された書面の写し(家主不在型の場合)などが必要で、法律や運営形態により必要書類が異なります。

一軒家を使った民泊の許可に必要な書類は、主に以下の6点です。必要書類は3つの法律によって多少異なる点に注意して、しっかりと確認しましょう。

  • 住宅の図面(平面図、立面図、配置図など)
  • 消防法令適合通知書
  • 賃貸人の承諾書類(賃貸の場合)
  • 管理業者から交付された書面の写し(家主不在型の場合)
  • 周辺住民に説明した書類と記録(特区民泊の場合)
  • 周辺住民からの苦情対応方法を説明した書類(特区民泊の場合)

1. 住宅の図面

民泊の許可申請には、建物の構造や間取りを示す図面が必要です。具体的には以下の図面を準備します。

  • 平面図(各階の間取り図)
  • 立面図(建物の外観図)
  • 配置図(敷地内の建物位置)
  • 設備図(給排水、電気設備の配置)

図面は建築確認申請時のものを使用するのが一般的ですが、民泊用に改修を行った場合は改修後の図面が必要になります。

2. 消防法令適合通知書

消防法令適合通知書とは、民泊施設が消防法令に適合していることを証明する書類です。所轄の消防署に申請し、現地調査を受けて交付されます。

申請から交付まで通常2〜3週間程度かかるため、余裕を持って申請することが重要です。手数料は自治体により異なりますが、一般的に5,000円〜10,000円程度です。

3. 賃貸人の承諾書類(賃貸の場合)

賃貸物件で民泊を行う場合は、賃貸人(大家さん)から民泊営業の承諾を得る必要があります。必要な書類は以下のとおりです。

  • 賃貸借契約書の写し
  • 賃貸人の承諾書
  • 転貸承諾書(又貸しの場合)

賃貸物件での民泊については、【徹底解説】賃貸物件での民泊の始め方5ステップ!物件の探し方3選を紹介で詳しく解説しています。

4. 管理業者から交付された書面の写し(家主不在型の場合)

家主不在型の民泊では、住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。管理業者と契約を締結し、交付された書面の写しを提出する必要があります。

管理業者の選定については、【エリア別】住宅宿泊管理業者一覧と選び方を参考にしてください。

5. 周辺住民への説明書類(特区民泊の場合)

特区民泊では、周辺住民への事前説明が義務付けられています。説明内容と実施記録を書面で提出する必要があります。

6. 苦情対応方法の説明書類(特区民泊の場合)

特区民泊では、周辺住民からの苦情に対する対応方法を明文化し、提出する必要があります。24時間対応可能な連絡先の設置が求められます。

民泊開業のお悩み、プロに相談しませんか?

物件探しから届出・運営まで、民泊のことなら何でもご相談ください。
まずは無料相談から。

無料で相談する

一軒家民泊の許可申請にかかる費用はいくら?

一軒家民泊の許可申請にかかる費用

一軒家民泊の許可申請費用は、民泊新法なら届出手数料無料、旅館業法なら許可手数料2〜3万円、特区民泊なら認定手数料3〜5万円が基本で、これに消防設備費用(家主居住型1万円程度、家主不在型20〜60万円)が加わります。

一軒家民泊の許可申請にかかる費用は、選択する法律と運営形態によって大きく異なります。以下の表で詳しく確認しましょう。

項目 民泊新法 旅館業法 特区民泊
申請手数料 無料 20,000円〜30,000円 30,000円〜50,000円
消防設備費用(家主居住型) 8,000円〜15,000円 8,000円〜15,000円 8,000円〜15,000円
消防設備費用(家主不在型) 200,000円〜600,000円 200,000円〜600,000円 200,000円〜600,000円
管理業者委託費用(家主不在型) 売上の15%〜25% 売上の15%〜25% 売上の15%〜25%

申請手数料の詳細

民泊新法(住宅宿泊事業法)
届出制のため手数料は無料です。ただし、消防法令適合通知書の取得に5,000円〜10,000円程度かかります。

旅館業法(簡易宿所営業)
許可制のため手数料が必要です。自治体により異なりますが、一般的に20,000円〜30,000円程度です。

特区民泊
認定制のため手数料が最も高く、30,000円〜50,000円程度です。

消防設備費用の内訳

家主居住型の場合

  • 消火器:5,000円
  • 避難経路図:3,000円
  • 合計:8,000円程度

家主不在型の場合

  • 特定小規模施設用自動火災報知設備:150,000円〜200,000円
  • 誘導灯:30,000円〜100,000円
  • 防炎物品:50,000円〜150,000円
  • 消火器(複数台):15,000円〜30,000円
  • 合計:200,000円〜600,000円

3階建てや地下のある建物では、自動火災報知設備(400,000円〜500,000円)の設置が必要になるため、さらに費用が増加します。

民泊の開業・運営でお悩みの方は、費用対効果を考慮した最適なプランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

一軒家民泊の許可申請の流れを7ステップで解説

一軒家民泊の許可申請の流れ

一軒家民泊の許可申請は、用途地域の確認から始まり、適用法律の選択、消防設備の設置、必要書類の準備、申請手続き、現地調査、許可取得の7ステップで進めます。申請から許可取得まで通常1〜3ヶ月程度かかります。

一軒家民泊の許可申請は、以下の7ステップで進めます。申請から許可取得まで通常1〜3ヶ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

  1. 用途地域の確認
  2. 適用法律の選択
  3. 消防設備の設置
  4. 必要書類の準備
  5. 申請手続き
  6. 現地調査
  7. 許可・届出受理

ステップ1:用途地域の確認

まず、物件が立地する用途地域を確認します。用途地域により適用できる法律が決まるためです。

  • 住宅専用地域:民泊新法、特区民泊が可能
  • 住居地域・商業地域等:すべての法律が適用可能

用途地域の調べ方については、【2026年版】民泊可能な用途地域一覧と調べ方で詳しく解説しています。

ステップ2:適用法律の選択

用途地域と運営方針に基づいて、最適な法律を選択します。

  • 住宅専用地域で年間180日以内の営業:民泊新法
  • 住居地域等で通年営業:旅館業法
  • 特区地域で長期滞在:特区民泊

ステップ3:消防設備の設置

選択した法律と運営形態に応じて、必要な消防設備を設置します。設置後、消防署に消防法令適合通知書を申請します。

ステップ4:必要書類の準備

申請に必要な書類を準備します。特に以下の書類は時間がかかるため、早めに準備しましょう。

  • 消防法令適合通知書(2〜3週間)
  • 賃貸人の承諾書(賃貸の場合)
  • 管理業者との契約書(家主不在型の場合)

ステップ5:申請手続き

準備した書類を提出し、申請手続きを行います。申請先は以下のとおりです。

  • 民泊新法:都道府県知事または保健所設置市
  • 旅館業法:保健所
  • 特区民泊:各自治体の担当部署

ステップ6:現地調査

申請後、担当部署による現地調査が実施されます。設備の設置状況や安全性について確認されます。

ステップ7:許可・届出受理

現地調査で問題がなければ、許可証が交付されるか届出が受理されます。これで民泊営業が可能になります。

民泊総合研究所では多くの開業サポートを行っていますが、申請手続きでつまずく方も少なくありません。専門的なサポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。

この記事のまとめ

一軒家民泊許可取得のまとめ

  • 法律の選択:一軒家民泊は民泊新法、旅館業法、特区民泊の3つから選択でき、用途地域と運営方針に応じて最適な法律を選ぶことが重要
  • 消防設備費用:家主居住型なら1万円程度、家主不在型なら20〜60万円と大きな差があり、3階建ては特に高額になる
  • 申請手続き:用途地域確認から許可取得まで7ステップで進め、申請から許可まで1〜3ヶ月程度の期間が必要
  • 必要書類:住宅図面、消防法令適合通知書、賃貸人承諾書(賃貸の場合)など、法律と運営形態により異なる書類が必要
  • 費用対効果:民泊新法は手数料無料だが営業日数制限あり、旅館業法は手数料有料だが通年営業可能で、物件条件に応じた選択が重要

よくある質問

一軒家民泊を始めるのに最も費用が安い方法は何ですか?

自宅の空き部屋を活用した家主居住型の民泊新法が最も費用を抑えられます。申請手数料は無料で、消防設備も消火器と避難経路図のみで約8,000円程度です。

住宅専用地域でも民泊はできますか?

はい、民泊新法または特区民泊であれば住宅専用地域でも営業可能です。ただし、自治体の条例で制限されている場合があるため、事前に確認が必要です。

3階建ての一軒家で民泊を始める場合の注意点は?

3階建ての家主不在型民泊では、自動火災報知設備の設置が義務付けられ、40〜50万円程度の追加費用が必要になります。初期投資が大幅に増加するため、収支計画を慎重に検討してください。

民泊の許可申請から営業開始まで何日かかりますか?

消防設備の設置から許可取得まで通常1〜3ヶ月程度かかります。消防法令適合通知書の取得に2〜3週間、申請審査に2〜4週間程度必要です。

賃貸物件で民泊を始める場合の注意点は?

賃貸人(大家さん)の承諾が必須です。賃貸借契約書に民泊禁止の条項がないか確認し、承諾書を取得してから申請手続きを進めてください。

  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次