【必見】一軒家民泊の許可を受ける方法を3つの法律別に解説【要件や申請書類を紹介】

【必見】一軒家民泊の許可を受ける方法を3つの法律別に解説【要件や申請書類を紹介】

「一軒家を使った民泊の許可申請の窓口を知りたい」
「一軒家を使って民泊を始める際には、どのくらいの費用がかかるのかな?」
「一軒家の自宅を使った民泊にはどんな設備が必要なの?」

一軒家の自宅の空き部屋や空き家の活用として、民泊営業を検討している方は多いのではないでしょうか。一軒家での民泊は、3つある法律のいずれかに基づいた許可を受ければ、サービスの提供が可能になります。

3つの法律はそれぞれ営業できる地域や必要な設備が異なるため、ご自身の物件に適した方法を選ぶことが大切です。そこでこの記事では、一軒家を使った民泊の許可について、以下の内容を解説します。

  • 【法律別】一軒家を使った民泊許可の要件
  • 一軒家を使った民泊の許可に必要な消防設備
  • 一軒家を使った民泊の許可に必要な書類・費用
  • 一軒家を使った民泊の許可申請の流れ

必要な設備や申請の流れが網羅的に理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

【法律別】一軒家を使った民泊許可の要件

【法律別】一軒家を使った民泊許可の要件

一軒家を利用した民泊の許可を得るには、3つの法律のいずれかの基準を満たす必要があります。こちらでは、3つの法律それぞれの許可の要件を解説します。

  1. 民泊新法
  2. 旅館業法
  3. 国家戦略特区法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 民泊新法

民泊新法は、一般住宅を使った宿泊サービスの適正化を目的に、平成30年に施行された法律です。民泊新法は、他の2つの法律とは異なり、都市計画法上の住宅専用地域(低層住居専用地域、中高層住居専用地域)で民泊営業ができます。

住宅地にある一軒家の自宅を活用する場合には、民泊新法での許可が一般的です。民泊新法の主な設備・運営の要件については、以下の表をご確認ください。

項目

要件

立地 住宅専用地域での営業が可能(条例で制限されていない場合)
客室 3.3㎡/人
情報法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅

家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設

家主不在型:宿泊施設

営業日数 上限180日
管理業者への委託 必要(賃貸など家主不在型の場合)

民泊新法は、年間の営業日数が180日に制限されていることが大きな特徴です。住宅専用地域で営業できるため、周辺住民への悪影響に配慮して営業日数が制限されています。

また民泊新法に基づく民泊は、運営形態によって2つのタイプがある点に注意が必要です。自宅の空き部屋を利用する場合を「家主居住型」、賃貸物件など自身が居住していない物件を使う場合を「家主不在型」と呼びます。

自宅を使った家主居住型で、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合、消防設備は一般住宅と同様の設備で問題ありません。また、ゲスト対応や清掃などの管理業務を代行業者に委託する必要がないため、運営経費が大幅に削減できます。

一方で家主不在型の場合は、消防法上の扱いが「宿泊施設」になるため、自動火災報知設備や誘導灯などの設置が必要です。さらに、管理業務を代行業者に委託することが義務付けられています。

2. 旅館業法(簡易宿所営業)

旅館業法とは、宿泊サービスの適正化を目的に定められた法律です。一軒家を利用した民泊は、ホテルや旅館のように部屋が鍵付きのドアで区切られていないため、簡易宿所営業という扱いになります。

簡易宿所営業は、ホテルや旅館とは異なりフロントの設置義務がないため、一軒家の住宅であっても大規模な改修は不要です。ただし、条例でフロントの設置を義務付けている場合があるため、自治体に確認しておくと良いでしょう。

旅館業法の簡易宿所営業で必要な主な基準は、以下の表のとおりです。

項目

要件

立地 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
客室 33㎡(宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
情報法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅

家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設

家主不在型:宿泊施設

旅館業法に基づく民泊は、都市計画法上の第一種住居地域などに制限されています。民泊新法とは異なり住宅専用地域での営業はできないため、ご自身の物件が都市計画法上のどの地域に立地しているのか確認する必要があります。

客室は宿泊者の定員が10名以上の場合、33㎡以上の広さが必要です。33㎡とは、畳に換算すると約18畳です。6畳間を3部屋程度、居室として提供できれば問題ありません。

一軒家の自宅を利用する場合など、18畳程度の居室を準備できない場合は、宿泊者の定員を10名未満に設定すれば良いでしょう。10名未満であれば、宿泊者1人あたり3.3㎡の広さを確保すれば基準を満たせます。

旅館業法の許可を受けて行う一軒家民泊は、民泊新法とは異なり営業日数180日以下の制限がありません。一方で、必要な消防設備は民泊新法と違いがありません。立地条件を満たしているなら、旅館業法の許可を受けた方が営業しやすいと言えます。

民泊新法と旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。

3. 国家戦略特区法(特区民泊)

国家戦略特区法とは、国家戦略特区として国に指定された自治体において、様々な規制緩和を行うことを目的とした法律です。国家戦略特区法の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として認定された自治体は、旅館業法の適応除外を受けられます。

一般に国家戦略特区法に基づいて行う民泊を「特区民泊」と呼びます。特区民泊の主な設置要件は、以下のとおりです。

項目

要件

立地 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に認定された地域
客室 原則25㎡以上/室
情報法令上の扱い 家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以下):一般住宅

家主居住型(宿泊室の床面積50㎡以上):宿泊施設

家主不在型:宿泊施設

宿泊日数の制限 2泊3日以上の滞在が条件

特区民泊は、民泊新法と同様に住宅専用地域で営業できます。消防設備は民泊新法と同様に、家主居住型と家主不在型で扱いが変わります。 特区民泊で営業する場合には、最低宿泊日数が2泊3日以上と定められている点に注意しましょう。

特区民泊は、外国人旅行客の長期滞在による地域経済の活性化が目的であるため、1泊での利用は認めていません。 特区民泊を営業できる地域は、全国で8自治体です。営業ができる都市計画法上の地域は異なるため、以下の表で確認してみてください。

自治体名

(施設数)

実施可能エリア

千葉県千葉市

(1施設)

実施可能エリアマップ】若葉区及び緑区内の市街化調整区域、第一種・第二種低層住居専用地域・第二種中高層樹居専用地域
東京都大田区

(103施設)

実施可能エリアマップ】第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
新潟県新潟市

(2施設)

実施可能エリアマップ】市街化調整区域
大阪府

(10施設)

実施可能エリアマップ

・市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で実施

(守口市、泉佐野市、松原市、大東市、柏原市、能勢町、忠岡町)

・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)

(岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市、茨木市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村)

大阪府大阪市

(3,178施設)

実施可能エリアマップ】第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
大阪府寝屋川市

(2施設)

実施可能エリアマップ】第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
大阪府八尾市

(1施設)

実施可能エリアマップ】第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
福岡県北九州市

(2施設)

実施可能エリアマップ】第一種・第二種低層住居専用地域、市街化調整区域

参照元:特区民泊の動き 実績(令和5年1月31日時点)

特区民泊は住宅専用地域で営業できる上に、年間営業日数の制限がありません。民泊新法と旅館業法、それぞれのメリットを享受できる方法と言えます。

特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。

【運営形態別】一軒家を使った民泊の許可に必要な消防設備

【運営形態別】一軒家を使った民泊の許可に必要な消防設備

一軒家の民泊に必要な消防設備は「家主居住型民泊」と「家主不在型民泊」によって大きく変わります。それぞれ消防法令上の扱いが異なるためです。こちらでは、それぞれの民泊に必要な消防設備について解説します。

  1. 民泊新法の家主居住型民泊(消防法令上の一般住宅)
  2. 家主不在型民泊(消防法令上の宿泊施設)

一つひとつ見ていきましょう。

1. 民泊新法の家主居住型民泊(消防法令上の一般住宅)

一軒家の自宅の空き部屋を活用した民泊は「家主居住型民泊」に分類されます。家主居住型の民泊は、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合、消防法令上の「一般住宅」として扱われます。家主居住型の民泊に必要な消防設備は、以下の表のとおりです。

設備

内容

消火器 台所に設置
火災報知設備 住宅用火災警報器
その他 宿泊室に避難経路図を掲出

家主居住型の民泊は、家主不在型に比べて消防設備にかかる費用が大幅に減ります。火災報知設備は、一般住宅でも義務化されている「住宅用火災警報器」が設置されていれば問題ありません。

民泊開業にあたって新たに必要な消防設備は、消化器1台と避難経路図のみです。

2. 家主不在型民泊(消防法令上の宿泊施設)

自宅以外の一軒家を活用した民泊は「家主不在型民泊」といい、消防法上の「宿泊施設」になります。家主不在型民泊では、以下の消防設備の設置が義務付けられています。

設備

内容

消火器 台所に設置(延床面積が150㎡以上の場合は居室や廊下などにも設置が必要)
火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置(自動火災報知設備の設置が必要な場合がある)
誘導灯 出入り口や通路に設置
その他 カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用、宿泊室に避難経路図を掲出

家主不在型民泊では、家主居住型民泊と比べて多くの消防設備の設置が必要です。

特に注意が必要な設備は、火災報知設備です。民泊の火災報知設備は、配線工事が不要の「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が認められています。

しかし「3階建て」または「地下がある建物で屋内階段しかない」一軒家の場合は、配線工事が必要な「自動火災報知設備」の設置が義務付けられています。

自動火災報知設備の工事には40~50万円程度の費用が必要であるため、3階建てや地下のある一軒家の活用には多額の初期費用がかかることを理解しておきましょう。

民泊の消防設備について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊の消防法上必要な設備を建物種類別に紹介【費用や手続きを解説】」をあわせてご確認ください。

一軒家を使った民泊の許可に必要な書類

一軒家を使った民泊の許可に必要な書類

一軒家を使った民泊の許可に必要な書類は、主に以下の6点です。必要書類は3つの法律によって多少異なる点に注意して、しっかりと確認しましょう。

  • 住宅の図面(平面図、立面図、配置図など)
  • 消防法令適合通知書
  • 賃貸人の承諾書類(賃貸の場合)
  • 管理業者から交付された書面の写し(家主不在型の場合)
  • 周辺住民に説明した書類と記録(特区民泊の場合)
  • 周辺住民からの苦情対応方法を説明した書類(特区民泊の場合)

住宅の図面は、建築士事務所などで作成してもらうことが必要です。消防法令適合通知書は、消防設備が設置されていることを確認した上で、消防署に発行してもらえます。

賃貸の一軒家を利用する場合には、民泊として利用することを承諾していることを証明する書類が必要です。特区民泊の場合は、周辺住民に民泊営業を始めることを説明した証拠の提出を求められます。

旅館業法と国家戦略特区法では、自治体によっても必要な書類が異なる場合があるため、管轄の保健所に事前に確認しておきましょう。

一軒家を使った民泊の許可申請の流れ

一軒家を使った民泊の許可申請の流れ

一軒家を使った民泊の許可申請は、都道府県などの保健所が窓口です。また、消防設備に関しては、消防署が窓口になります。以下の申請の流れを、しっかりと確認しておいてください。

  • 賃貸人への許可願い(賃貸の場合)
  • 保健所・消防署への事前相談
  • 設備工事・備品の設置
  • 保健所・消防署による立入検査
  • 住宅宿泊管理業者との契約(家主不在型の場合)
  • 近隣住民への説明(民泊新法・特区民泊の場合)
  • 保健所への書類の申請

賃貸の一軒家を利用する場合には、家主の許可を必ずとりましょう。また、設備工事を始める前に、保健所と消防署に事前相談に行くことが大切です。事前相談で、必要書類や設備を確認することで手戻りがなくなり、スムーズに申請作業を進められます。

民泊の始め方について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】民泊の始め方7ステップ!メリット7選・デメリット5選を解説」をあわせてご確認ください。

一軒家を使った民泊の許可に必要な3つの費用

一軒家を使った民泊の許可に必要な3つの費用

一軒家を使った民泊を行う際には、必要な設備を揃えた上で申請する必要があります。こちらでは、許可に必要な費用を解説します。

  1. 申請手続き費用
  2. 設備・備品費用
  3. 消防設備・工事費用

一つひとつ見ていきましょう。

1. 申請手続き費用

申請手続きは、代行業者を利用した場合には20~40万円程度の費用が必要です。代行業者を利用すると、事前の保健所や消防署への相談から設備工事の立ち合いまで、一括して任せられます。

代行業者を利用しない場合には、代行費用がかかりません。しかし申請に必要な住宅図面の作成は、建築士事務所に依頼する必要があります。住宅図面の作成費用には、3~5万円程度必要です。

2. 設備・備品費用

宿泊サービスを提供するには、寝具や最低限の家具・家電が必要です。以下の表は、主な設備・備品と費用です。

設備・備品名

費用の目安

寝具(布団セット5組程度) 5~15万円
家電(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、ドライヤー、掃除機、炊飯器、トースター、扇風機等) 10~20万円
家具(ダイニングセット、棚、ソファ等) 10~20万円
食器・カトラリー・調理器具 0.5~1万円
その他備品(ゴミ箱、ハンガー、バスタオル、ティッシュなど消耗品類) 3~5万円

寝具や家具・家電は、自身の所有物や中古品などで取り揃えれば、費用を抑えることが可能です。

3. 消防設備・工事費用

消防設備として必要な費用は、以下の表のとおりです。

設備名

費用

消化器 4,000円~/個
特定小規模施設用自動火災報知設備 1.5万円~/個
自動火災報知設備 40~50万円(工事費用含む)
住宅用火災警報器 2,000円~/個
誘導灯 50,000円~/個(工事費用含む)

自動火災報知設備は「3階建て」または「地下がある建物で屋内階段しかない」一軒家の場合にのみ必要です。自動火災報知設備が必要な一軒家の場合、消防設備・工事費用が大きく膨らみます。

民泊の消防設備について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊の消防法上必要な設備を建物種類別に紹介【費用や手続きを解説】」をあわせてご確認ください。

一軒家を使った民泊の許可には自身の施設に適した法律を確認しましょう

一軒家を使った民泊の許可を取得するには、最初に「どの法律に基づいて開業手続きを進めるのか」を決めなければなりません。

法律によって営業できる地域が制限されているため、自宅の活用など既に物件が決まっている場合は、都市計画法上のどのエリアに立地しているのか確認してみてください。

物件の立地を確認した上で、営業日数の制限や必要になる設備の費用を考慮し、許認可を得る方法を検討すると良いでしょう。

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