「民泊申請に必要な書類や設備を知りたい」
「民泊申請の相談はどこにすれば良いのかな?」
「申請手続きをすべて自身でできるのか不安」
民泊申請は、自宅や空き部屋を旅行者に貸し出すために必要な手続きです。民泊は一般住宅を利用できるため、開業のハードルが低い宿泊事業と言えます。しかし、民泊の設備や運営体制は厳格に定められているため、申請の前に関係する法令について理解しておかなければなりません。
そこでこちらの記事では、民泊の申請について以下の内容を解説します。
- 民泊申請の3つの種類
- 民泊新法の申請のポイント
- 旅館業法(簡易宿所営業)の申請のポイント
- 国家戦略特区法(特区民泊)の申請のポイント
- 民泊申請の代行業者への依頼
民泊申請の際のポイントが理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
民泊申請の際に確認するべき3つの法律
民泊を始めるにあたって、最初に必要な作業は行政機関への「申請手続き」です。民泊の申請には、3つの法律のいずれかに適合した設備や運営体制を整える必要があります。
それぞれの種類によって必要な手続きや申請書類が異なるため、自分が行いたい民泊形態に合わせて適切な種類を選択することが大切です。以下の表は、3つの法律の概要一覧です。
民泊新法 | 旅館業法
(簡易宿所営業) |
国家戦略特区法
(特区民泊) |
|
所管省庁 | 国土交通省
厚生労働省 観光庁 |
厚生労働省 | 内閣府(厚生労働省) |
申請・相談先 | 都道府県等の保健所 | 都道府県等の保健所 | 都道府県等の保健所 |
許認可 | 届出 | 許可 | 認定 |
住宅専用地域での営業 | 可能(条例で制限されている場合あり) | 不可 | 可能(条例で制限されている場合あり) |
営業日数制限 | 年間180日以内 | なし | 2泊3日以上の滞在が条件 |
最低床面積 | 3.3㎡/人 | 33㎡(宿泊者数10人未満の場合緩和あり) | 原則25㎡以上/室 |
消防設備の設置 | 必要(家主居住の場合に要件緩和あり) | 必要 | 必要 |
近隣住民とのトラブル防止措置 | 必要 | 不要 | 必要 |
不在時の管理業者への委託 | 必要 | 規定なし | 規定なし |
参照元:はじめに「民泊」とは | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
こちらでは、3つの法律の概要を解説します。
1. 民泊新法
民泊新法は、正式名称を「住宅宿泊事業法」といい、一般住宅を使った宿泊サービスの適正運営を目的に制定された法律です。民泊新法に適合した施設は、住宅専用地域で営業できることが最も大きなメリットです。
また民泊新法の申請は、法律に適合した設備や体制を整えれば、保健所への届出のみで営業を始められます。ただし、一般住宅に住む住民への配慮から、主に以下の3つの規制が設けられています。
- 年間営業日数が180日を超えない範囲に制限
- 近隣住民とのトラブル防止措置の義務
- 不在時の管理業者への委託義務
年間営業日数が180日を超えない範囲に制限されているため、通年での営業ができません。また自治体によっては条例で、さらに厳しい規制が設けられている場合があるため注意が必要です。
2. 旅館業法(簡易宿所営業)
旅館業法とは、以下4つの宿泊サービスの適正な運営を目的に定められた法律です。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
民泊は客室を多人数で共用することが多いため、簡易宿所営業の許可を受けるのが一般的です。簡易宿所営業はフロントの設置義務がないため、一般住宅を使った民泊であっても大規模な改修が必要ありません。
また民泊新法とは異なり、年間営業日数180日の制限がないため通年営業が可能です。一方で、営業可能な地域は第一種・第二種住宅地域などに制限されており、住宅専用地域での開業はできません。
民泊新法と旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。
3. 国家戦略特区法(特区民泊)
国家戦略特区法とは、国家戦略特区として国に指定された自治体において、産業の国際競争力を高めることを目的に規制緩和を行う法律です。国家戦略特区法に基づく民泊は、一般に「特区民泊」と呼ばれます。
国家戦略特区に指定された自治体の中でも「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」に認定された地域でのみ、旅館業法の除外特例を受けられます。 外国人宿泊客の長期滞在による経済効果が目的であるため、最低宿泊日数が2泊3日以上と定められている点に注意が必要です。
特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。
民泊新法の申請の6つのポイント
民泊新法に基づいた民泊を検討する場合、以下の6つのポイントを確認しましょう。
- 住宅要件
- 客室要件
- 設備要件
- 管理体制要件
- 届出に必要な書類
- 届出の流れ
民泊新法は住宅専用地域での営業が可能である一方で、対応が必要な規制が複数あります。申請に必要なポイントを一つひとつ確認してみてください。
1. 住宅要件
民泊新法に基づく民泊施設は、以下の3つの条件のいずれかを満たす必要があります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
民泊新法では「家主が居住している」または本人や他者がいつでも生活できる状態の住宅を利用しなければなりません。例えば、別荘や一時的に住んでいない空き家は、民泊施設としての活用が可能です。
また民泊新法では、家主が居住している住宅を使った民泊を「家主居住型」、常駐していない場合を「家主不在型」と区別しています。家主居住型の住宅の場合、消防設備や管理体制の要件が緩和されます。
2. 客室要件
客室は、宿泊客1人あたり3.3㎡の広さが必要です。客室同士や廊下との境は、壁だけでなく襖でも問題ありません。また、定期的な換気や清掃がされていることが要件として定められています。
3. 設備要件
民泊で使用する住宅には、以下の5つの設備が必要です。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
- 消防設備
浴室は、近隣の公衆浴場で代替することは認められていません。ただし、浴室の機能については細かく定められていないため、シャワーのみでも問題ありません。消防設備は、消防法上の防火対象物「ホテル・旅館」に適合した設備が必要です。
家主居住型の施設では、火災報知設備が「特定小規模施設用自動火災報知設備」での代替が認められています。「特定小規模施設用自動火災報知設備」は配線工事が不要であるため、設備工事費を大幅に削減できます。
4. 管理体制要件
家主不在型の場合、国土交通省に登録された「住宅宿泊管理業者」にすべての管理業務を委託することが義務付けられています。住宅宿泊管理業者から再委託を受けて、一部の業務を運営者が行うことは認められています。管理業務とは、民泊新法の五〜十条に定められている以下の6つです。
- 衛生の確保(清掃、備品の管理・補充)
- 安全の確保(設備の管理)
- 外国人観光客の快適性・利便性の確保
- 宿泊者名簿の作成・保管
- 周辺住民とのトラブル防止措置
- 苦情等への対応
家主居住型の施設では、すべての業務を自身で行うことが可能です。
住宅宿泊管理業者について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】住宅宿泊管理業者に委託できる6つの業務!費用相場や手続きを解説」をあわせてご確認ください。
5. 届出に必要な書類
民泊新法に基づく申請には「届出書」と「添付書類」が必要です。届出書の書式は、民泊制度ポータルサイトの関連法令・様式集からダウンロードできます。必要な添付書類は、民泊制度ポータルサイトから確認してみてください。特に注意が必要な添付書類は、以下の5つです。
- 住宅の図面
- 賃貸人の承諾書類(賃借人の場合)
- 管理組合に禁止する意思がないことを証する書類(集合住宅の場合)
- 管理業者から交付された書面の写し(家主不在型の場合)
- 消防法令適合通知書
住宅の図面は、各設備の位置や宿泊者が使用する部分の床面積がわかる書類が必要です。建築士事務所等に依頼して作成してもらうと良いでしょう。 賃貸物件や集合住宅の場合、賃貸人や管理組合から施設を民泊に使用する許可を取る必要があります。また、家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者との契約書類が必要です。届出の際に添付資料として提出する必要があるため、申請の前に住宅宿泊管理業者と契約を締結する必要があります。
6. 届出の流れ
届出は、以下の7つのステップで行います。
- 大家への転借の確認(賃貸の場合)
- 保健所・消防署への事前相談
- 設備工事・備品の設置
- 保健所・消防署による立入検査
- 住宅宿泊管理業者との契約(家主不在型の場合)
- 近隣住民への説明
- 保健所への書類の届出
設備工事を始める前に、保健所と消防署に確認を行うことがポイントです。民泊営業が可能なエリアであることの確認や、必要な設備・書類に関する指導を受けておくと準備作業がスムーズに進みます。
また民泊新法の場合、民泊の開業を近隣住民に説明することが義務付けられています。保健所の指導のもと、説明が必要な住民の範囲を確認した上で、文書の配付などの方法で説明すると良いでしょう。
旅館業法(簡易宿所営業)による民泊申請の4つのポイント
旅館業法の簡易宿所営業で民泊の許可を申請する際のポイントは、以下の4つです。
- 客室要件
- 設備要件
- 許可申請に必要な書類
- 許可申請の流れ
簡易宿所営業の申請手続きは、自治体によって必要な書類が異なります。申請に必要な設備や書類は、自治体に細かく確認しましょう。
1. 客室要件
簡易宿所営業の客室要件は、以下の4つです。
- 床面積33㎡以上(宿泊者数10名以下の場合3.3㎡×宿泊者数の面積)
- 2人以上を収容する客室が総部屋数の1/2以上
- 客室間の境は壁又は板戸、襖
- 定員は寝台使用(3.0㎡以上/人)和式寝具(2.5㎡以上/人)
床面積33㎡とは、6畳間3部屋分程度の大きさです。定員が10名以下の場合は、1人当たり3.3㎡(約2畳分)で問題ありません。また簡易宿所営業は多人数で部屋を共有する形態の宿泊サービスであるため、定員2人以上の客室がすべての部屋数の1/2以上必要です。
2. 設備要件
簡易宿所では、以下の4つの設備要件が定められています。
- 浴室
- 便所
- 入浴施設
- 消防設備
民泊新法や特区民泊とは異なり、宿泊者が利用する台所の設置義務はありません。消防設備は民泊新法と同様に、防火対象物「ホテル・旅館」に適合した設備を設置する必要があります。
3. 許可申請に必要な書類
簡易宿所営業の申請には、申請書に加えて以下の添付書類が必要です。
- 構造設備の図面(平面図、立面図、配置図)
- 消防法令適合通知書
自治体によっては「営業施設付近の見取り図」や「水質検査成績書」などの提出を求められる場合があります。簡易宿所営業の申請書類の書式は、各都道府県のWebサイトからダウンロードできます。
4. 許可申請の流れ
簡易宿所営業の許可申請は、以下の5つのステップで行います。
- 保健所と消防署への事前相談
- 設備工事・備品の設置
- 消防署の検査
- 申請書の提出
- 保健所の検査
民泊新法と同様に、まず保健所と消防署で必要な設備や書類の確認を行います。保健所の立入検査が行われるのは、申請書の提出後です。
国際戦略特区法(特区民泊)による民泊申請の5つのポイント
国際戦略特区法に基づく特区民泊の申請の際には、以下の5つのポイントを抑えておきましょう。
- 特区民泊ができる地域
- 客室要件
- 設備要件
- 認定申請に必要な書類
- 認定申請の流れ
特区民泊は、認定を受けた地域でのみ営業ができます。まずは自身の民泊の立地が、認定地域に該当しているか確認しましょう。
1. 特区民泊の運営ができる地域
特区民泊は、国家戦略特区内の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として認定を受けている以下の地域でのみ営業できます。
- 千葉県千葉市(若宮区、緑区内の一部)
- 東京都大田区(第二種住居地域など)
- 新潟県新潟市(市街化調整区域)
- 大阪府(市街化区域の工業専用地域を除く地域)
- 大阪府大阪市(第二種住居地域など)
- 大阪府寝屋川市(第二種住居地域など)
- 大阪府八尾市(第二種住居地域など)
- 福岡県北九州市(第一種・第二種低層住居専用地域など)
認定されている自治体の中でも営業可能エリアが細かく定められているため、Webサイト等での確認が必要です。
2. 客室要件
特区民泊の客室は、25㎡以上と定められています。また、客室は以下の要件を満たす必要があります。
- 客室間、廊下との境は壁造り
- 出入り口、窓には鍵を設置
- 換気や冷暖房設備の設置
民泊新法や旅館業法と異なり客室間の境は、壁造りでなければなりません。襖だけで区切られた部屋は、認められていないため注意しましょう。
3. 設備要件
特区民泊を行う施設には、以下の5つの設備が必要です。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
- 消防設備
台所には、電子レンジなど加温できる調理器具が必要とされています。消防設備は、民泊新法や旅館業法と同様に、防火対象物「ホテル・旅館」に適合した設備の設置が必要です。
4. 認定申請に必要な書類
特区民泊の認定申請に必要な書類は、各自治体で定められています。多くの自治体で提出が求められる書類は、以下の5つです。
- 構造設備の図面
- 賃貸借契約書と民泊使用を承諾したことを証する書類(賃貸の場合)
- 周辺住民に説明した書類と記録
- 周辺住民からの苦情対応方法を説明した書類
- 消防法令適合通知書
特区民泊は、法律で周辺住民への説明が義務付けられています。認定申請の際には、周辺住民の説明に用いた書類や記録が必要です。賃貸の場合は、賃貸人が民泊施設として利用することを承諾している証拠の提出が求められます。
5. 認定申請の流れ
特区民泊の認定申請の流れは、以下のとおりです。
- 保健所と消防署への事前相談
- 設備工事・備品の設置
- 近隣住民への説明
- 消防署の検査
- 認定申請
- 保健所の検査
認定申請書類の提出の前に、消防署の検査、住民への説明を行う必要があります。また、特区民泊は自治体によって手続きが異なる場合があるため、事前相談で細かく流れを確認しておきましょう。
民泊申請手続きは代行業者に依頼できる
民泊の申請手続きの手間を省きたい方は、代行業者を利用すると良いでしょう。代行業者への依頼には20〜40万円程度の費用がかかりますが、申請に必要な作業のほぼすべてを任せられるため便利です。具体的には、以下の5つの業務を代行業者に任せられます。
- 自治体への事前相談
- 建物の図面(立面図・平面図)作成
- 設備設置工事の手配
- 消防署の点検立会
- 申請書類の作成
自身で申請手続きを行いたい場合であっても、建物図面の作成は建築士事務所などへの依頼が必要です。
申請業務の代行について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】行政書士に代行依頼できる3つの民泊申請業務!費用や手続きを解説」をあわせてご確認ください。
民泊申請の際には保健所に要件や申請方法を確認しましょう
民泊申請に必要な設備や書類は、保健所に事前に確認しておくことが大切です。3つの法律のいずれの場合も、自治体によって設備要件や書類が異なる場合があるためです。特に民泊新法や特区民泊は、法律にはない規制が条例で定められています。保健所への事前相談や申請手続きが自身でできない場合は、申請代行を活用すると良いでしょう。
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