【結論】民泊を運営するのに資格は原則不要!必要になるケースも紹介

「宅建の資格とかもってないけど、民泊運営を始めても大丈夫?」

「民泊専門の資格があるって聞いたけど本当?」

「民泊に関連する資格を取得して円滑に運営をしたい」

資格や専門知識がないまま、民泊運営を始めて大丈夫なのかと心配になりますよね。結論から言うと、民泊の運営者になるのに資格は必要ありません。

一方で、民泊に関する知識や制度を理解して、運営に活かしたいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでこの記事では、以下の内容について解説します。

民泊に関する知識が身に付き、円滑な運営に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

民泊を運営する(ホストになる)のに資格は必要ない

民泊運営を始めるために、資格は不要です。民泊は、自身が所有または賃貸している住宅を利用して、旅行者などに宿泊サービスを提供する事業であり、建築物の取引に該当しないからです。

しかし、少しでも委託料を抑えて始めたい、知識を身につけて安全な民泊運営をしたい場合は、資格取得がおすすめなケースがあります。

民泊の制度や、知識の理解を深めた上で事業を始めるのであれば、民泊適正管理主任者を受験するのも良いでしょう。

民泊運営に資格は不要ですが、スムーズに営業許可を得るために関連知識を身に着けておくことが大切です。

民泊運営に資格が必要な3つのケース

民泊運営に資格が必要なケースは以下の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

1. 住宅宿泊管理業者になる場合

住宅宿泊管理業者に登録すると、民泊施設の管理業務を行うことができます。運営者が住宅宿泊管理業者になる場合、不動産会社での2年以上の実務経験がなければ資格取得が必要となります。管理業者として稼働するためには、国土交通省の登録が必要です。

不動産業の実務経験がない場合は、以下3つの資格うち、いずれか1つを取得していることが登録条件です。

申請時は、民泊運営システム(オンライン)を利用するか、管轄の地方整備局へ書類を提出しましょう。ただし、オンラインシステムに対応していない申請書類があるため、提出前の確認が必要です。また登録時には、登録免許税として1件につき9万円かかります。さらに、5年ごとの更新が必要な点にも注意しましょう。

2. 簡易宿泊所を運営する場合

簡易宿泊所(旅館業法)は、床面積や建物図面の大きさが細かく定められているため、許可を得るためのハードルが高いです。したがって、図面作成などの実践的な知識が得られる一級建築士を取得していれば、簡易宿泊所の許可申請に役立ちます。

一級建築士の仕事内容は、建築物の設計と安全管理です。簡易宿泊所を運営する場合は、安全性を考慮した設計図と図面作成が求められます。また一級建築士は、扱える建築物の規模に制限が無いのが強みです。一級建築士の受験するための要件は、以下のとおりです。

学歴だけではなく、指定された年数の経験を積むことが求められます。合格率は令和3年度が15.2%と、難易度は高めです。費用は、受験手数料で1万7千円、免許登録料が6万円程かかります。

簡易宿所について詳しく知りたい方は、関連記事「【注意】簡易宿所は民泊の運営形態の1つ!おすすめな3つのケースと申請の流れを解説」をあわせてご確認ください。

3. 民泊の専門資格「民泊適正管理主任者」

民泊適正管理主任者は、民泊事業を考えている方や、始めたばかりの方におすすめできる資格です。取得することで、民泊の運営が知識やスキルがあることの証明となり、宿泊客への接客やトラブルの回避に活かせます。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)調停人の基礎資格として認定されています。ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、民事上のトラブルを話し合いで解決する方法です。

受験資格は定められておらず、誰でも受けられます。資格取得したい場合は、東京リーガルマインドの認定講習会への参加が必要です。講座では、民泊に関する法令や安全な民泊運営の方法が解説されています。

計4時間の講習を受けた後にレポートを提出し、一定水準以上の成績を収めたら認定されます。費用は認定講習料で3万円、登録費用に1万円程度かかります。事業を始めるにあたって、民泊に関連する知識や宿泊客への対応方法を身に着けたい方におすすめです。

民泊を始めるための3つの制度

民泊運営を始めるために、以下3つの制度を理解する必要があります。

どの民泊形態で運営していくかにより、営業の方向性が変わります。また3つの制度は、民泊適正管理主任者の試験範囲であるため、受験を検討されている方はしっかりと覚えておきましょう。

1. 住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、2018年に施行された法律です。新法民泊は保健所に申請した許可が下り次第、運営可能です。旅館営業法のような、施設の立ち入り調査はありません。

営業許可を得るためには、宿泊させる日数を180日以内までに収める必要があります。営業日数の数え方は「4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間」です。宿泊数ではなく「何日営業したか」を計算します。

また民泊施設の管理会社は国土交通大臣、仲介サービスを行う業者は観光庁長官への登録が義務づけられています。

届出方法は、オンラインシステムと物件の所在地域を管轄する保健所へ提出する方法の2種類です。届出を行う住宅は、設備と居住の要件を満たしている必要があります。設備要件では、以下の4つを完備することが必要です。

4つの設備が同じ敷地内に設置されていれば、要件を満たす住宅として申請可能になります。また、居住の要件は以下のとおりです。

参照元:住宅宿泊事業者編 |民泊制度ポータルサイト

届出本人が継続的に居住しており、分譲や賃貸の入居者募集を行っている家屋が対象となります。また要件に記載されている「居住の用に供されている家屋」とは、セカンドハウスか将来的に住む予定のある空き家です。

2. 旅館営業法

旅館業法は、1948年に制定された法律で、宿泊サービスの品質を維持するために許可制が設けられています。住宅宿泊事業法に比べて運営要件のハードルは高いですが、許可が下りると「営業日数の制限がなくなる」など自由度の高い民泊運営が行えるでしょう。

旅館業法において民泊は、簡易宿所営業にあたります。旅館営業法の要件は、以下のとおりです。

上記の基準に加えて、施設所在地の自治体により基準が定められています。また、保健所へ申請する前に、自治体の旅館業法担当者に必要な書類や手数料を把握しておきましょう。事前相談の際に、以下の情報がわかる資料を持っていくと話が円滑に進みます。

マンションの管理規約は、民泊の禁止が明記されていないかを確認するために必要です。申請後に職員の立ち入り調査を経て、問題がないと認められた場合は保健所から営業許可が得られます。

旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。

3. 特区民泊

特区民泊は国家戦略特別区域内で運営可能で、その区域内に限り規制の大幅な緩和が認められています。年間営業日数の制限がなく、1年を通して運営可能なため収益が担保されやすいです。

国家戦略特区に指定されている自治体は、条例を定めることで特区民泊として認められます。すべての国家戦略特区に適用されるわけではないため、注意しましょう。特区民泊が認められている地域は、以下のとおりです。

特区民泊として営業を始めるためには、都道府県知事から特定認定される必要があります。認定されるための要件は、以下のとおりです。

参照元:厚生労働省│国家戦略特別区域における旅館業法の特例について

上記以外に、衛生環境や消防設備などの細かな要件を満たす必要があります。特区民泊は要件が満たされた場合であれば、分譲マンションの一室でも運営が可能です。

また特区民泊は外国人客を対象とした形態であるため、外国語に対応した利用案内の用意が必要です。さらに民泊を始める前に、近隣住民に対して事業に関する説明を行うと良いでしょう。

特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。

自身が行う民泊事業に必要な資格を取得しましょう

原則として、資格がなくても民泊運営は可能です。しかし、事業形態によっては資格が必要となるケースがあります。適切に検討するためには、民泊に関する制度をきちんと理解し、運営の方向性を定める必要があります。

資格取得を目標とすることでスキルアップにつながり、合格すれば宿泊客からの信頼も得られやすいです。民泊運営を安定して継続させるために、自身が必要な資格を取捨選択しながら、知識を身に着けていきましょう。

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