「行政書士に頼めば民泊の手続きはすべてやってくれるの?」
「民泊の申請代行にはどのくらいの費用が必要なのかな?」
「民泊申請に必要な書類を自分で準備できるか不安」
民泊を始める際には、行政機関への届出や許可・認可を受けるための申請が必要です。しかし、申請業務には法令に沿った営業形態や建物・設備の確認など、書類作成以外にも数多くの作業があります。
煩雑な申請業務の手間を減らすには、行政書士による民泊申請代行を利用すると便利です。民泊申請代行は専門的な知見から、行政機関との確認・調整業務や書類作成の多くを依頼できます。
そこでこの記事では、行政書士による民泊申請代行について以下の内容を解説します。
行政書士への民泊申請代行を検討している方にとって、すぐに活用できる情報を紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
行政書士に申請代行を依頼できる民泊の3つの種類
民泊には、営業可能エリアや建物要件などを規制した以下の3つの法律があります。
行政書士による民泊の申請代行は、すべての種類の民泊に対応可能です。ただし、申請代行を依頼する際には、自身がどの法律を根拠とした民泊運営を考えているのか決めておかなければなりません。それぞれの民泊の運営条件は、以下の表を確認してみてください。
民泊新法 | 国家戦略特区法(特区民泊) | 旅館業法(簡易宿所) | |
許可・届出 | 届出 | 認定 | 営業許可 |
住居専用地域での営業 | 可能 | 一部自治体で可能 | 不可 |
最低床免責 | 3.3㎡以上/人 | 25㎡以上/室 | 33㎡以上/室 |
消防設備 | 必要 | 必要 | 必要 |
最低宿泊日数 | 制限なし | 2泊3日以上 | 制限なし |
営業日数 | 年間180日上限 | 制限なし | 制限なし |
運営する民泊の種類を検討する際には、営業可能エリアの確認が必要です。民泊新法や国家戦略特区法に基づく民泊は、住宅地域で営業できることが大きな特徴です。ただし、住宅地域は「低層住居専用地域」や「中高層住居専用地域」など細かく分類されており、法律や自治体の条例によって規制が異なります。
各自治体の条例については、民泊ポータルサイトの「各自治体の窓口案内」から確認できます。また、行政書士の申請代行で、自身の物件がある立地での民泊営業の可否を確認してもらうことが可能です。
行政書士に民泊申請代行を依頼する際の費用相場
行政書士による民泊申請代行の費用は、民泊の種類で異なります。民泊の種類別の、申請代行の費用相場は、以下のとおりです。
申請代行費用は、民泊新法に基づく民泊が最も安価で、旅館業法が最も費用がかかります。費用に差がある理由は、関係機関に確認や相談をする回数、提出書類の内容などに違いがあるためです。
【種類別】行政書士に代行依頼できる主な民泊申請書類
民泊の申請代行を利用しても、一部の書類は自身で準備する必要があります。こちらでは、行政書士に作成代行してもらえる書類を、民泊の種類ごとに紹介します。
さらに、自治体によっては追加で必要な書類があります。作成代行を依頼する際には、行政書士と必要書類を確認しましょう。
1. 民泊新法の場合
民泊新法に基づく民泊は、届出書と必要書類を「民泊制度運営システム」を使い電子申請を行います。主な必要書類と作成代行での対応の可否は、以下の表のとおりです。
書類 | 作成代行 |
届出書 | 可能 |
平面図 | 可能、または建築士に依頼 |
登記事項証明書 | 運営者が法務局から取得 |
消防法令適合通知書 | 可能、または運営者が消防署から取得 |
マンションの規約など(民泊運営が可能であることの証明) | 運営者が準備 |
管理業者の契約書(管理委託を行う場合) | 運営者が準備 |
欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | 可能 |
平面図の作成は多くの場合、別料金で対応しています。また、自身で建築士に依頼して作成してもらっても問題ありません。
また、民泊利用が可能であることの証明であるマンション規約や、管理業務を委託する場合の契約書などは、運営者が準備する必要があります。
2. 国家戦略特区法の場合
国家戦略特区法での民泊(特区民泊)は、市区町村に必要書類を提出し、認定を受ける必要があります。主な必要書類と申請代行での対応の可否は、以下の表のとおりです。
書類 | 作成代行 |
認定申請書 | 可能 |
宿泊に関する約款 | 可能 |
図面 | 可能、または建築士に依頼 |
近隣住民への説明に関する報告 | 可能 |
苦情対応方法に関する説明 | 可能 |
消防法令適合通知書 | 可能、または運営者が消防署から取得 |
民泊を営むために必要な権原を有することを示す書類 | 可能 |
特区民泊では、多くの自治体で近隣住民への説明が義務づけられています。近隣住民への説明は、書面の配付で問題ありません。配付作業は運営者自身で行わなければなりませんが、行政書士に書面の作成代行やアドバイスを受けられます。
特区民泊について詳しく知りたい方は、関連記事「【簡単】特区民泊とは旅館業法の除外特例!6つの特徴と認定地域一覧・設備要件を解説」をあわせてご確認ください。
3. 旅館業法の場合
旅館業法による簡易宿所は、都道府県などの保健所に必要書類を提出し、営業許可を受けます。申請に必要な書類や作成代行での対応の可否は、以下の表のとおりです。
書類 | 作成代行 |
旅館業営業許可申請書 | 可能 |
申告書(欠格条件に該当しないことの証明) | 可能 |
見取り図(建物周辺の位置図) | 可能 |
図面(配置図、各階平面図、正面図、側面図、設備の配置図) | 可能、または建築士に依頼 |
定款又は寄附行為の写し(法人の場合) | 運営者が準備 |
登記事項証明書 | 運営者が法務局から取得 |
旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類 | 可能 |
旅館業法では他の民泊に比べて、多くの住宅図面が必要です。具体的には、以下の5つの図面を用意する必要があります。
図面の作成は、行政書士の申請代行で対応可能です。
旅館業法について詳しく知りたい方は、関連記事「【徹底比較】民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違い7選!おすすめな人の特徴を紹介」をあわせてご確認ください。
行政書士による民泊申請代行の流れ6ステップ
行政書士に申請代行する際の、申請までの流れを6つの手順で解説します。
一つひとつ見ていきましょう。
1. 事前準備
行政書士に申請代行の問い合わせをする際には、以下の書類や情報を準備する必要があります。
行政書士は書類や情報を元に、民泊申請の事前調査をします。図面がない場合は、建物の構造や大まかな床面積を伝えられるようにしておきましょう。
2. 事前調査
事前調査では主に以下の内容で、民泊運営に必要な要件を満たしていることを確認します。
申請代行は事前調査を踏まえて、民泊の申請が可能であることの確認をした後に本契約を結びます。ただし、事前調査費用として申請代行料金の一部の支払いが必要です。
3. 必要書類の作成と収集
申請に必要な書類の作成は、消防の現地調査や周辺住民の説明と並行して行います。申請に必要な書類の中には、運営者自身での準備が必要な書類があります。
運営者は、行政書士に申請を完全に任せるのではなく、必要に応じて連絡を取り合い作業を進めていくことが重要です。
4. 消防による現地調査
消防による現地調査とは、民泊物件に必要な消防設備が備えられているか確認する作業です。現地調査は、以下の書類を持って消防署に依頼します。
行政書士によっては、消防署への交付申請書の作成から、現地調査の立会まで代行してくれる場合があります。
消防による現地調査に合格すると、申請時に必要な「消防法令適合通知書」を受け取れます。消防設備の要件に不備がある場合、運営者自身で工事の手配が必要です。
5. 周辺住民への説明
民泊新法や国家戦略特区法に基づく民泊は、住宅地での営業が可能であるため周辺住民への説明が必要です。管轄する行政機関によって、周辺住民への説明は「努力義務」や「必須」などと対応が異なるため、条例を確認しておきましょう。
周辺住民への説明は、運営者自身で行う必要があります。ただし、近隣住民に配付する書類の作成や説明方法に関するアドバイスは行政書士から受けられます。
6. 管轄の都道府県または保健所に申請
申請書類が揃い次第、管轄の行政機関に書類を提出します。各民泊の申請先及び手数料は、以下の表で確認してみてください。手数料は、自治体によって異なるため、Webサイトなどで確認が必要です。
種類 | 申請先 | 手数料 |
民泊新法 | 都道府県・市・特別区の保健所 | 20,000~22,000円程度 |
国家戦略特区法 | 市区町村の担当課 | 20,500円 |
旅館業 | 都道府県・市・特別区の保健所 | 16,500~30,600円 |
民泊新法の場合、申請は「届出」であるため、必要書類が揃っていれば申請手続きは完了です。国家戦略特区法は「認可」旅館業は「許可」であるため、申請後に行政機関の審査が行われます。
民泊申請を効率的に行うには行政書士の申請代行がおすすめ
行政書士による民泊申請代行は、20万円以上の費用が必要です。しかし、書類の作成だけではなく、行政機関への確認や図面の作成など煩雑な業務を引き受けてくれるため、効率的に申請手続きが進められます。
また専門的な知見から、民泊の規制に関するアドバイスを受けられることも大きなメリットです。行政手続きや法律の理解などに不安のある方は、行政書士による申請代行の利用を検討してみてください。
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